○壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則

昭和58年5月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、その他相当の反対給付を受けない給付金であつて、町長の指定するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(補助金等の交付の対象)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体、又は個人(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体等、又は町の行政を補完する事業を行う団体等

(2) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため必要な研修、又は事業を行う団体等

(3) その他、町長が公益上必要があると特に認める団体等

2 前各号の一に該当する団体等であつても、次の場合は、対象としない。

(1) 補助効果が認められないもの

(2) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(団体等の責務)

第4条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等交付の目的に従い、誠実、かつ効果的にこれを使用し、事業計画書に記載した以外の用途に使用してはならない。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、その団体等の事業の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部を交付する。

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、補助金等交付申請書(様式1)に次の書類を添付し、提出しなければならない。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第3号に掲げる書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度決算書及び事業成績並びに監査報告書

(補助金等の交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があつたときは、その事業内容を審査し、補助金等を交付することが適切と認めるときは補助金等の額を決定し、補助金等交付決定通知書(様式2)により団体等に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第7条の2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助金等の金額の変更(補助金等の金額の減少割合が20%未満の場合を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(補助金等の交付の目的の達成に支障を及ぼさない程度の軽徴な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(補助事業等の変更)

第8条 補助金等の交付の決定を受けた団体等は、第7条の2第1項第1号又は第2号に定める変更をしようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(様式4)により当該申請団体等に対し、その旨を通知するものとする。

(事業実績報告)

第9条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業等が完了した後速やかに補助事業等実績報告書(様式5)を町長に提出しなければならない。

2 前項の外、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金等の額の確定等)

第9条の2 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額確定通知書(様式6)により当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めたときは、この通知を省略することができる。

2 前条ただし書の規定により補助事業等実績報告書の提出を要さない団体等に対する交付すべき補助金等の額の確定及びその通知は第7条の交付の決定の際に行うものとする。

(補助金等の交付)

第9条の3 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。

2 団体等は、補助金等の交付を受けようとするときは、壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号。以下「財務規則」という。)第63条の規定により、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の概算払)

第9条の4 町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で概算払をすることができる。

2 団体等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式7又は様式8)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払することを決定したときは、当該団体等に対し、その旨を補助金等概算払決定通知書(様式9)により通知するものとする。

4 団体等は、概算払の交付を受けようとするときは、前項の通知を受けた後において、前条の請求書を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第9条の5 町長は、第9条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該団体等に対して命ずることができる。

2 第9条の規定は、前項の命令により補助事業者等が必要な措置をした場合について準用する。

(補助金等の決定の取消し)

第10条 補助金等の交付を受けた団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金等交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 補助金等の交付の条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があつたとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第10条の2 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、団体等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 前項及び第1項に規定する返還は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第159条の規定により、戻入により行うものとする。

(関係書類の整理)

第11条 団体等は、補助事業等の施行に関する証拠書類及び帳簿等を整理しておかなければならない。

1 この規則は、昭和58年5月6日から施行する。

2 壮瞥町振興奨励補助規則(昭和41年規則第1号)は、廃止する。

(平成16年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則の規定によりされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則

昭和58年5月6日 規則第2号

(平成24年6月1日施行)