○壮瞥町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年4月4日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、壮瞥町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 専用住宅 主に住居の用に供する別荘以外の建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(対象区域)

第3条 この要綱の対象となる区域は、壮瞥町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第3条第4項第2号に規定する区域とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条に定める区域において、専用住宅であって個人の所有するもの(以下「個人住宅」という。)で処理対象人員10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付することができない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。以下同じ。)する者(以下「建築者」という。)

(4) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)未登録の合併処理浄化槽(10人槽以下)及び厚生省認定型でない浄化槽を設置する者

(5) 当該事業年度の前年度以前に合併処理浄化槽設置整備事業により既に設置した者

(6) 町税を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額の範囲内とし、別表に掲げるとおりである。

(補助金交付申請書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合することを証する書類

(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届等の写し又は建築確認通知書の写し

(3) 浄化槽等の工事請負契約書及び工事施工監督をする者の資格を証明する書類の写し

(4) 見積書の写し

(5) 設置場所の位置図及び配管図の記載された建築設備平面図

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 機能保証制度登録証(市町村提出用)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、また、交付しないと決定した者に対しては、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ申請者に通知する。

(変更承認書等)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、浄化槽設置整備事業補助金変更決定通知書(別記様式第5号)により、承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は当該年度2月末のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自らが行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽工事業者が撮影した浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真、基礎工事の状況を示す写真、据付工事の状況を示す写真及びかさ上げの状況を示す写真

(4) 浄化槽工事業者の確認した浄化槽工事チェックリスト(別記様式第7号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により速やかに補助金対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(別記様式第9号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(定期検査)

第15条 補助金の交付を受けた者は、浄化槽法第11条に規定する定期検査の結果を、毎年1回町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第11号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年要綱第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第14号)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、改正前の規定によってした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表

人槽区分

限度額

5人槽

726,000円

6~7人槽

831,000円

8~10人槽

1,167,000円

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壮瞥町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年4月4日 要綱第11号

(令和8年4月1日施行)