○壮瞥町保健センター地域活動団体室管理運営要領

平成29年2月6日

要領第3号

本要領は、壮瞥町保健センター地域活動団体室(以下「団体室」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものである。

1 団体室を使用する団体の決定

団体室を使用する団体の決定にあたつては、町長が別に定める方法により、団体室の使用を希望する団体を募り、応募のあつた団体について、壮瞥町保健センター地域活動団体室使用管理規程の定めるところにより決定するものとする。

団体室を使用する団体と決定された団体(以下「登録団体」という。)は、別添1の地域活動団体室登録団体登録簿に登録する。

なお、登録簿に現に登録される団体数は、5を上限とする。

2 随時の募集

登録簿に登録された団体の数が上限を下回るときは、随時、団体室の使用を希望する団体を募り、第1項に定める手続に従い、登録団体の決定を行うものとする。

3 団体室の使用方法

登録団体が団体室を使用しようとするときは、別添2の地域活動団体室使用状況簿に使用日時を記載しなければならない。

使用日時の決定は、先着によることとし、2以上の登録団体の使用日時が重複した場合は、当該団体間で調整を図り、団体室を使用するものとする。

4 団体室の鍵の管理

登録団体は、使用決定後交付される団体室の鍵を適正に管理する責任を有するものとし、当該鍵を登録団体以外の者の団体室の使用のために使用してはならず、また、当該鍵を転貸し、譲渡し、又は紛失してはならない。

5 団体室使用料の納付

登録団体は、町長が別に定める団体室の年間使用料を町長が指定する期日までに納付しなければならない。なお、使用料の納付は、登録団体に交付する納入通知書によるものとする。

登録団体は、団体室を使用するにあたつては、壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例同条例施行規則及び壮瞥町保健センター地域活動団体室使用管理規程並びに関係法令の規定を遵守しなければならない。

また、この要領に定めるもののほか、団体室の使用に関しては、壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則及び壮瞥町保健センター地域活動団体室使用管理規程の規定を適用するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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壮瞥町保健センター地域活動団体室管理運営要領

平成29年2月6日 要領第3号

(平成29年2月6日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成29年2月6日 要領第3号