○壮瞥町保健センター地域活動団体室使用管理規程

平成29年2月6日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町内に居住し、通勤し、通学し、又は活動する個人(以下「町民等」という。)で構成される団体が自主的に行う非営利で公益的な活動(以下「地域活動」)という。)を支援し、まちづくりの発展に寄与することを目的に設置する壮瞥町保健センター地域活動団体室(以下「団体室」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 団体室の使用の許可を受けようとするものは、地域活動団体室使用登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請の内容について登録を行うとともに、地域活動団体室使用登録証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の使用の登録は、次に掲げる事項のすべてを満たしていることを要件とする。

(1) 町民等で構成される団体で、活動の拠点が本町にあること。または活動の主たる範囲が本町内であること。

(2) 不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動を自主的に行つていること。

(3) 団体の主たる目的が構成員の利益、趣味、親睦等ではないこと。

(4) 団体の主たる目的が宗教活動、政治上の主義の推進等、選挙等でないこと。

(5) 営利を目的としない活動であること。

(6) 継続的に活動を行つていること、また、活動の内容が文書等で確認できること(毎年度、活動報告書を提出すること)

(7) 暴力団ではないこと、暴力団又は暴力団構成員の統制の下にある団体ではないこと。

4 町長は、登録するに当たつて管理上必要があるときは、条件を付することができる。

5 第2項の登録の有効期間は、登録する団体(以下「登録団体」という。)としての決定があつた日から団体室を将来にわたつて使用しない旨を町長に通知した日若しくは登録団体が団体としての活動を行わなくなつた日又は登録を取り消された日までとする。

(登録の取消し等)

第3条 町長は、登録団体が次のいずれかに該当するときは、当該登録に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該登録を取り消すことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 町は、登録団体が前項の規定による処分によつて損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(使用日と使用時間)

第4条 団体室の使用できる日及び使用時間は、壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例に定めるところによる。

(使用料)

第5条 登録団体は、町長が別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消したとき。

(2) 登録団体の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復義務)

第6条 登録団体は、団体室の使用が終わつたとき、又は使用を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 登録団体は、団体室等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、直ちに原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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壮瞥町保健センター地域活動団体室使用管理規程

平成29年2月6日 規程第1号

(平成29年2月6日施行)