○壮瞥町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱
平成29年1月30日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、壮瞥町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成28年条例21号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に係る手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推進委員の担当区域)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)については次の表のとおりとする。
担当区域 | 担当する区域 |
湖畔・滝之町方面 | 滝之町、東湖畔、仲洞爺、壮瞥温泉、洞爺湖温泉 |
立香・久保内方面 | 立香、久保内、南久保内、上久保内、蟠渓、幸内、弁景 |
(選任方法)
第3条 壮瞥町農業委員会の推進委員の委嘱は、法第9条の規定に基づき、次の方法により選任する。
(1) 農業者等個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、当該推進委員の委嘱予定日において、壮瞥町に住所を有する者を基本とするが、町外に住所を有する者も妨げないものとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 壮瞥町の「特別職の非常勤職員」となるため、その兼職を禁止されている者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(推薦及び募集の周知)
第5条 町長は、委員の募集に当たつて次の方法により広く周知に努めるものとする。
(1) 町広報紙への掲載又は町内回覧等による配布
(2) 町ホームページへの掲載
(募集手続き等)
第7条 委員の候補者の募集に応募しようとする者は、壮瞥町農業委員会農地最適化推進委員応募申込書(様式第3号)を郵送又は持参により壮瞥町農業委員会に提出しなければならない。
(推薦・募集等に係る公表)
第8条 壮瞥町農業委員会は推薦及び募集に関し必要な事項を整理した、壮瞥町農業委員会農地最適化推進委員の募集及び推薦に関する状況の公表(中間・終了)(様式第4号)により公表するものとする。
(候補者の選考)
第9条 壮瞥町農業委員会は、推進委員の選任に当たり、第6条及び第7条の規定により推薦又はの応募のあつた者について、壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者選考委員会運用要領(平成29年要領第1号)に基づく壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者選考委員会に候補者の選考に関する意見を求めるとする。ただし、必要と認めた場合は、推薦をした者もしくは応募をした者から意見を求めるものとする。
(委員の補充)
第10条 壮瞥町農業委員会は、推進委員について罷免、失職及び辞任等により欠員が生じた場合は、この要綱に定めるところにより速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 壮瞥町農業委員会は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、前項の規定にかかわらず、この要綱に定めるところにより速やかに推進委員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第19号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。



