○壮瞥町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、壮瞥町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 法第8条第2項に基づく壮瞥町農業委員会の委員の定数は8名とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に基づく農地利用最適化推進委員の定数は2名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、次項の規定による廃止前の壮瞥町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(壮瞥町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 壮瞥町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成2年条例第12号)は廃止する。

壮瞥町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月16日 条例第21号

(平成28年12月16日施行)