○壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者選考委員会運用要領

平成29年1月30日

要領第1号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定及び壮瞥町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱(平成29年要綱第2号)に基づき、壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)に対する選考を行うため、壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 壮瞥町農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、壮瞥町農業委員会に報告すること。

(2) 推進委員候補者の選考にあたり、推薦又は募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会の選考委員は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 壮瞥町農業委員会会長

(2) 壮瞥町農業委員会職務代理者

(3) 壮瞥町農業委員会委員

(参考人)

第4条 選考委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から壮瞥町農業委員会が推進委員を任命する日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(選考委員会)

第7条 選考委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第8条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(選考方法)

第9条 選考委員会は、壮瞥町農業委員会の委員選任に関する要綱(平成29年要綱第1号)第3条に基づき資格要件を満たしている者について、選考するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

壮瞥町農業委員会最適化推進委員候補者選考委員会運用要領

平成29年1月30日 要領第1号

(平成29年1月30日施行)