○ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例施行規則
平成27年3月6日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び家賃等)
第2条 ママと考えた子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)の名称、位置、戸数及び月額家賃は別表1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第5条第1号に規定する町長の定める収入の基準は、154,000円以上を満たす者でなければならない。
(1) 税金
(2) 上下水道使用料
(3) 住宅使用料
(4) 保育料
(5) 前各号のほか、町長が認めるもの。
2 申込み者は、申込の際、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申込者と同居親族全員の住民票の写し又は住民記載事項証明書
(2) 所得を証する書類
(3) 市町村民税等の滞納がないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、子育て応援住宅への入居を決定した者に対してママと考えた子育て応援住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(入居の手続き)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、ママと考えた子育て応援住宅入居請書(様式第3号)とし、入居決定者はこれを町長に提出し、入居の手続きをしなければならない。
2 条例第10条第1項第2号の承諾書は、ママと考えた子育て応援住宅入居期限承諾書(様式第4号)とし、入居決定者はこれを町長に提出しなければならない。
(連帯保証人の資格等)
第6条 条例第10条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は、第1号の要件に掲げる要件に該当する者でなければならない。ただし、第1号の要件に該当する者がないときは、第2号の要件に該当する者でなければならない。
(1) 日本国内に居住する2親等内の血族若しくは姻族又は養親若しくは養子
(2) 町内又は近隣市町(室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町及び豊浦町をいう。)内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者
2 前項に掲げる連帯保証人は、入居当初家賃の24ヶ月分を極度額として保証額を認める者とする。
3 次に掲げるもののいずれかに該当する者は、連帯保証人になることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人
(3) 被保佐人
(4) 被補助人
(5) 破産者
5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、又は勤務先に変更があつたときは、速やかにママと考えた子育て応援住宅連帯保証人住所氏名等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときは除く。)
(2) 当該入居者が条例第23条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であつたとき。
(家賃の納付方法等)
第10条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 家賃の減額において、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減額の決定をしてはならない。
(1) 町長が定める期限までに前項の申請書を提出しない場合
(2) 入居者が条例第23条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合。
2 前項の規定により行う家賃又は入居者負担額の減免期間は6月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(敷金の納付方法)
第14条 条例第16条第1項の規定による敷金の徴収は、町長の発する納入通知書によらなければならない。
(子育て応援住宅を模様替する場合の手続き等)
第16条 条例第20条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、ママと考えた子育て応援住宅模様替・増築承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者から前項の届出があつたときは、子育て応援住宅監理員に当該子育て応援住宅の検査をさせるものとする。
(住宅監理員の職務)
第20条 子育て応援住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 子育て応援住宅の使用について必要な指導に関すること。
(3) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。
(4) 入居者の退去の場合における子育て応援住宅の検査及び引継ぎに関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 模様替え、増築、用途変更、工作物の設置等の防止に関すること。
(7) 子育て応援住宅の監理及び敷地の不正占拠の防止に関すること。
(8) その他町長の指示する事項に関すること。
(住宅検査の証票)
第21条 子育て応援住宅の検査に当たる者の証票は、町営住宅設置及び管理条例(平成9年壮瞥町条例第19号)に基づく証票をもつて省略できるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
子育て応援住宅の概要 | ||||||||
名称 | 住棟名 | 完成年度 | 位置構造 | 型式 | 1戸当専用床面積(m2) | 戸数(戸) | 月額家賃(円) | 延べ面積(m2) |
コティ | A1棟 | 平成26年度 | 滝之町420―6 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 |
A2棟 | 平成26年度 | 滝之町420―6 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
A3棟 | 平成27年度 | 滝之町420―6 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
B1棟 | 平成27年度 | 滝之町420―15 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
B2棟 | 平成27年度 | 滝之町420―15 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
B3棟 | 平成27年度 | 滝之町420―15 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
B4棟 | 平成26年度 | 滝之町420―15 木造 | 3LDK | 91.71 | 2 | 41,000 | 183.42 | |
別表2(第13条関係)
別表3(第13条の2関係)
家賃又は入居者負担額の減免基準及び額
家賃又は入居者負担額の減免の要件区分 | 減免する額 |
1 条例第15条の2第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき 入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合で、町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額(以下「みなし収入額」という。)が、次のいずれかに該当するとき | |
ア みなし収入額が、生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の50を乗じて得た額以下の場合 | 家賃又は入居者負担額の10分の9の額 |
イ みなし収入額が、基準額に100分の50を乗じて得た額を超え、基準額に100分の80を乗じて得た額以下の場合 | 家賃又は入居者負担額の10分の8の額 |
ウ みなし収入額が、基準額に100分の80を乗じて得た額を超え、基準額に100分の100を乗じて得た額以下の場合 | 家賃又は入居者負担額の10分の7の額 |
エ みなし収入額が、基準額に100分の100を乗じて得た額を超え、基準額に100分の115を乗じて得た額以下の場合 | 家賃又は入居者負担額の10分の4の額 |
オ みなし収入額が、基準額に100分の115を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合 | 家賃又は入居者負担額の10分の2の額 |
2 条例第15条の2第2号に該当する場合 災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を前号の場合に準じて計算した額 |
3 条例第15条の2第3号に該当する場合 その他前2号に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 | 前2号に準じて町長が定める額 |
注 駐車場の使用料は減免しない。

























