○町営住宅設置及び管理条例

平成9年6月27日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 次に掲げるものをいう。

 公営住宅 町が建設し、低所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 改良住宅 改良法第17条の規定により町が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び改良法第2条第7号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 近傍同種の住宅の家賃 毎年度令第3条に規定する方法により算出した額をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低額所得者等に住宅を供給するため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称、位置及び戸数は、規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 町広報への掲載

(2) 町庁舎及び町掲示場に掲示

(3) その他町長が適当と認める周知方法

2 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の建設場所(団地名)、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当すると認めた者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(4) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと既存入居者又は同居者が加齢、疾病等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(5) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 単身者又は、現に同居し及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(2) 公営住宅については、その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 月収の上限を規則に定める金額

 に掲げる場合以外の場合 月収の上限を規則に定める金額

(3) 改良住宅については、その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 月収の上限を規則に定める金額

 に掲げる場合以外の場合 月収の上限を規則に定める金額

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(5) 町税等を滞納していない者

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(2) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(3) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(4) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(5) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らなな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。ただし、町長があらかじめ指定した高齢者向け住宅等で規則で定める特定の目的のための町営住宅については、前項各号に規定する者のうち当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して入居者を決定することができる。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居補欠者として入居順位を定めることができる。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認める者に対しては、連帯保証人を1人とすることができる。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を要しないこととすることができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第23条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 改良住宅の毎月の家賃は、規則で定める。

(家賃の変更)

第14条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、改良住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅に改良を施したとき。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第5項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第36条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第35条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、入居者が次の各号に掲げる特別の事情があると認めた場合は、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、入居者が前条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、債務の不履行、賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第19条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用することができる。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(法第21条に規定する修繕に限る。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責に帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、入居者が、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道、灯油の使用料及びテレビ放送受信料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条本文に規定する以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 共益費の徴収及び納付については、第16条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により町営住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、他に迷惑を及ぼす行為、周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

4 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。

5 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、町営住宅を模様替し、増築し、又は敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

9 入居者が第7項の行為を町長の承認を得ずに行つたときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第23条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号及び第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、公営住宅の入居者にあつては、次項に規定する方法により算出した額を家賃として、改良住宅の入居者にあつては、第3項に規定する割増賃料を支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第1項の割増賃料は、改良法施行令第13条の2の規定により読み替えた改正前の令第6条の2第2項に規定する倍率を乗じた額以下で規則で定める額とする。

4 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃及び割増賃料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 町長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃)

第27条 第23条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃に、第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第28条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。

(期間通算)

第29条 町長は、第7条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第32条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 町長は、第14条第1項第25条第1項若しくは第27条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第17条(第25条第4項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃及び割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条の規定によるあつせん等又は第32条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第31条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第27条第2項の規定を準用する。この場合において、第27条第2項中「前条第1項」とあるのは「第31条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第32条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(説明会の開催等)

第32条の2 町長は、町営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき町営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第32条の3 町長は、町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、法第42条の規定に基づき、その者に対して、規則で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第33条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項及び第3項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第34条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項及び第3項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第35条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第7項ただし書の規定により町営住宅を模様替し、増築し、又は敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第36条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上当該町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第22条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた入居者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた入居者に対して、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第37条 町営住宅の駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第38条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(使用の申込)

第39条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第40条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、その者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第41条 使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により使用の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項第1号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の決定及び変更)

第42条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定める。

2 前項の近傍同種の駐車場の使用料は、毎年度、町長が別に定める額とする。

3 町長は、使用者が特別の事情があると認めた場合は、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第43条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第38条に規定する使用者の資格を失つたとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定については第36条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第43条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第44条 駐車場の使用について、第37条から前条までに定めるもののほか、第16条第22条(第6項ただし書きを除く。)及び第35条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第4項の使用開始日」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第45条 町営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第46条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(罰則)

第47条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 町営住宅管理条例(昭和61年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の規定に基づいて供給された町営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第5号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第34条まで及び第36条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第3号から第5号まで、第5条、第11条から第13条まで、第15条から第17条まで、第20条から第30条まで及び第32条の規定は、なおその効力を有する。ただし、新条例第14条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為については、この限りでない。

4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

町営住宅設置及び管理条例

平成9年6月27日 条例第19号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成9年6月27日 条例第19号
平成10年3月10日 条例第3号
平成12年3月8日 条例第8号
平成12年9月27日 条例第31号
平成14年6月26日 条例第13号
平成16年3月4日 条例第8号
平成18年3月10日 条例第7号
平成19年3月7日 条例第4号
平成19年12月14日 条例第24号
平成24年3月9日 条例第5号
令和3年3月8日 条例第2号