○壮瞥町起業化促進条例施行規則
平成26年6月2日
規則第7号
壮瞥町起業化促進条例施行規則(平成26年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町起業化促進条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては壮瞥町団体等に関する補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「団体等補助金規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内に設置されること。
(2) 無人・短期販売施設でないこと。
(奨励金対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、起業化計画の認定を受け、かつ次に掲げる要件を満たす者(以下「計画認定者」という。)とする。
2 条例第3条の対象とする者
(1) 町内に住所を有する者、又は事務所、事業所を町内に有する者とし、他の企業の実質的支配下にない者
(2) 交付申請を行う日において町内に住所を有する個人、または町民を継続的に正規雇用して事業を営む本店を町内に置く法人
(3) 安定的に事業を経営するため、事業開始後、速やかに壮瞥町商工会に加入し、経営指導を受けることを確約する者
(1) 市町村税等を滞納している者
(2) 壮瞥町暴力団排除条例施行規則第4条の規定に該当する者
(3) その他町長が適当でないと認めた者
4 対象外業種については別表第1に定めるものとする。
5 過去に本奨励金の交付を受けた一事業所等の応募はできないこととする。
3 国、北海道、町及びその他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費から除くものとする。
(奨励金の交付対象期間)
第5条 奨励金の交付対象となる期間は、起業化計画認定日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(壮瞥町起業化計画審査委員会)
第8条 町長は、壮瞥町起業化計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、認定の可否にあたり審査委員会の意見を徴するものとする。
2 審査委員会は、副町長及び関係課長他別表第3により組織する。
3 審査委員会には、必要に応じ外部機関の委員を参加させることができるものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 起業化計画認定書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 団体等補助金規則第9条の4で定める概算払いは、行わないものとする。
(奨励金等の事業の変更)
第12条 計画認定者が事業の内容に関し計画を変更しようとするときは、団体等補助金規則第8条第1項の補助事業等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは団体等補助金規則第8条第2項に基づき、内容を審査し、変更を承認したときは補助金等変更決定通知書により計画認定者に通知するものとする。
(奨励金等の実績報告)
第13条 計画認定者は、事業が完了したときは、速やかに団体等補助金規則第9条の補助事業等実績報告書を次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 完成品または完成写真
(3) 支出書類(領収証又は請求書)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(奨励金等の額の確定等)
第14条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、団体等補助金規則第9条の2の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により計画認定者に通知するものとする。
(奨励金等の取消し及び返還)
第15条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消し又は計画認定者に対し奨励金の一部又は全部の返還を求めることができる。なお、計画認定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該計画認定者の申し出により、町長は奨励金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する計画認定者の要件を欠くに至つたとき。
(2) 補助事業が完了した日から1年以内に営業を開始しないとき。
(3) 認定の翌年度から起算して5年以内に営業を休止、廃止、移転、売却及び譲渡等したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(奨励金の取下げ)
第16条 奨励金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る奨励金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る奨励金の交付決定はなかつたものとする。
(事業の中止等)
第17条 計画認定者は、奨励金事業を中止し又は廃止しようとするときは、町長に申し出をし、その承認を受けなければならない。
(財産の管理)
第18条 計画認定者が奨励金事業により取得し、又は効用が増加した財産について、補助事業の完了後もその台帳を備え保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(業務報告及び調査)
第19条 計画認定者は、計画認定を受けた翌年度から5年間、業務報告書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、業務報告書を受領後に特に必要と認めた場合は訪問調査を行うことができるものとする。
(成果の発表)
第20条 町長は、壮瞥町における起業化を促進するため、必要に応じて計画認定者に成果の発表を行わせることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第3条第4項関係)
大分類 | 業種例 |
不動産業 | 不動産取引業 |
飲食店・宿泊業 | 遊興飲食店、ラブホテル |
サービス業 | 学術・研究機関 娯楽業 廃棄物処理業 政治・経済・文化団体 宗教 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の対象業種 その他町長が公序良俗に反すると認める業種 |
別表第2(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
事務拠点経費 | 建物の建築・改修費、事業専用車両、工事設計委託料、電気設備経費、什器・備品等設備経費、作業機械・事務用機械器具経費、看板等構築経費、その他事業所の設置に必要とする経費と認めた経費(土地の取得、造成、整地は除く。) |
宣伝広告経費 | 宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ制作・配布・HP制作費) |
起業運営等研修経費 | 専門家謝金等、国内旅費(職員・専門家)、会議・セミナー参加費 |
備考 | (1) 店舗兼住宅等の共用施設の場合は、上記に掲げる経費のうち、明らかに事業場と区分できる部分のみを奨励金対象経費とする。 (2) 社員による労務費など自社内で完結する経費は対象外とする。 (3) 経費区分において業務専用として使用されてる設備等を対象とし、専ら日常生活用と認められる設備は奨励金対象外とする。 (4) 対象経費については申請年度中に支払いが完了した経費又は支払することが確認できる経費を対象とする。 (5) 旅費の金額は「壮瞥町職員等の旅費に関する条例」及び「壮瞥町職員等の旅費支給規則」に準じた額とする。 (6) その他、町長が不適切を認めた場合は奨励金対象外とする。 |
別表第3(第8条第2項関係)
壮瞥町起業化計画審査委員会
次の者により構成する。 | |
壮瞥町 | 副町長、総務課長、建設課長、産業振興課長、商工観光課長 |
壮瞥町商工会 | 事務局長、経営指導員 |
伊達信用金庫 | 壮瞥支店長又は壮瞥支店長経験者 |





