○壮瞥町起業化促進条例
平成26年3月7日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町において新たに事業活動を行う者や新規分野での事業活動を行う者を支援し、起業化の促進による産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 起業化 これまでに事業(商品の生産、開発及びサービスの提供)活動を行つていない者が事業を開始すること、又は現に事業活動を行つている者が新たな分野での事業を開始すること及び町外から移転して町内で事業を開始することをいう。
(2) 事業場の範囲 別表に定める業を営む施設をいう。
(3) 起業化計画 新たな事業の創出を図るために自ら樹立した起業化に関する事業計画をいう。
(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定めるものをいう。
(奨励金の対象者)
第3条 この条例による奨励金の対象とする者は、町長が認定した起業化計画を実行する個人、団体及び中小企業者とする。ただし、新規の事業活動開始後3年を経過していない者に限る。
(奨励金の交付)
第4条 町長は、起業化計画に基づいて行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において奨励金を交付することができる。
2 奨励金の額は、起業化計画に要した経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、千円未満は切り捨てするものとする。
(起業化計画等の提出)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ起業化計画書を町長に提出しなければならない。
(起業化計画の審査)
第6条 町長は、前条の計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査しなければならない。
(起業化計画書等の認定の可否)
第7条 町長は、前条に規定する審査の結果を申請者に通知しなければならない。
(奨励金等の交付申請)
第8条 前条の規定により起業化計画書の認定を受けた者が奨励金の交付を受けようとするときは、町長に奨励金の交付申請をしなければならない。
(奨励金等の交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請があつたときは、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(内容等の変更)
第10条 奨励金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容の変更又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(奨励金の取り消し及び返還)
第11条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、この奨励金を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 認定及び奨励金の交付に際して付した条件に違反したとき。
(2) 認定及び奨励金の申請に偽りその他不正行為があつたとき。
(3) 事業所を町外に移転したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか町長が不適当と認めたとき。
(財産の管理及び処分)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業が完了した日から3年間は補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに町長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 町長は、補助事業者に対し報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
事業場の範囲
大分類 | 中分類(対象業種) |
農業 | 耕種業、畜産業、農業サービス業、園芸サービス業 |
林業 | 育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業、その他の林業 |
漁業 | 内水面漁業 |
製造業 | 中分類に掲げるすべての製造業 |
運輸業 | 索道業、道路旅客運輸業、道路貨物運輸業、航空運輸業、湖沼水運業 |
卸売・小売業 | 中分類に掲げるすべての卸売・小売業 |
飲食店・宿泊業 | 一般飲食店、宿泊業 |
医療・福祉 | 医療業 |
サービス業(他に分類されないもの) | 専門サービス業(他に分類されないもの)、学術・開発研究機関、その他の生活関連サービス業、娯楽業(特殊浴場及び風俗営業を除く)、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、その他の事業サービス業で町長が認めるもの |
備考 総務大臣の公示する日本標準産業分類による。