○壮瞥町就農者支援措置に関する条例に係る貸付金貸付事務取扱要領
平成20年4月1日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、壮瞥町就農者支援措置に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、貸付金の貸付業務に関する取扱について定めるものとする。
(貸付の対象者)
第2条 貸付の対象者は、条例第2条第1項第1号または第2号に該当し、かつ条例第5条の規定に基づき、町長より認定を受けた者とする。
(貸付の条件)
第3条 貸付対象者である就農研修者における区分ごとの貸付限度額は次のとおりとする。
就農研修者区分 | 就農研修形態 | 配偶者有無 | 貸付限度額 |
新規就農者 | ― | ― | 月額8万円 |
就農後継者 | 親元からの就農研修(親等が所有する家屋を含む) | 有 | 月額5万5千円 |
無 | 月額4万5千円 | ||
親元以外からの就農研修(親等が所有する家屋を除く) | 有 | 月額6万5千円 | |
無 | 月額5万5千円 |
2 貸付を行なう貸付金の資金の使途、貸付対象者、貸付限度額、償還期間、据置期間、貸付利率、貸付期間及び償還方法は別表のとおりとする。
(借受等の申請)
第4条 貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付金の貸付の30日前までに条例第8条の規定に基づき、壮瞥町就農者支援措置に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第4条の貸付金交付申請書をとうや湖農業協同組合を経由し、町長に提出するものとする。
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、貸付を決定したときは、申請者に通知するものとする。また、貸付をしないときは、その旨申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する貸付の決定は、原則として7月・10月・1月の年3回とするものとする。
3 町長は、貸付を決定したときは、貸付台帳により備え付けるものとする。
(連帯保証人)
第6条 町長は、条例第7条第2項第1号及び第2号に規定する貸付金の貸付にあたつては、連帯保証人を2人立てさせるものとする。但し、申請者が未成年であるときは、親権者又は後見人を連帯債務者とするものとする。
2 町長は、保証能力等から必要があると認めるときは、申請者に連帯保証人の追加又は交代を求めることができるものとする。
(物的担保)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対し、連帯保証人に代えて、連帯債務者または物的担保の提供を求めることができる。
2 町長は、申請者に対し、必要があると認めたときは、前項で定めるもののほかに担保を求めることができる。
(借用証書等の提出)
第8条 申請者は、条例第7条第2項第1号及び第2号に規定する貸付の決定を受けたときは、町長の指定する日までに、規則第4条の研修資金借用証書に申請者・連帯債務者、連帯保証人の印鑑証明書及び連帯債務者、連帯保証人の所得証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付金の貸付)
第9条 町長は、条例第7条第2項第1号及び第2号に規定する貸付の決定後、原則として、貸付の決定を受けた者等(以下「借受者等」という。)の指定するとうや湖農業協同組合の普通預金専用口座へ振込をもつて、貸付金の貸付を行なうものとする。
(貸付金の償還)
第10条 償還金の支払期日は毎年12月30日とする。
2 町長は、償還金の支払期日の30日前までに償還案内通知書を借受者に送付して償還させるものとする。
(償還金の支払猶予)
第12条 借受者は、災害等特別の事由により、償還金の支払猶予を受けようとするときは、被災等を証明する書類を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支払猶予を承認したときは申請者に通知する。また、承認しないときは、その旨申請者に通知するものとする。
3 町長は、承認後、特に必要があると認めるときは、償還金の支払猶予を停止又は中止することができる。
免除対象者 | 免除要件の区分 | 免除対象資金 | 上限額 | |
町長から就農計画の認定を受けた新規就農者及び就農後継者 | ・新たに資本装備し、農業経営を行なつているとき ・親等の農業経営を継承しているとき又は現に就農していて親等の農業経営を継承することが確実であるとき | 条例第7条第2項第1号及び第2号に係る資金 | 新規就農者 | 96万円 |
就農後継者 | 78万円 | |||
(貸付金の繰上償還)
第14条 借受者は、貸付金の全部又は一部につき、繰上償還しようとするときは、繰上償還申請書により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、繰上償還を決定し、繰上償還通知書を申請者に通知するものとする。
(貸付金の一時償還)
第15条 町長は、借受者が条例第11条に規定するいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を一時償還させることができる。
(償還金の督促)
第16条 町長は、借受者は支払期日までに償還金を支払わないときは、借受者に対し、督促を行なうものとする。
(違約金)
第17条 町長は、借受者が償還金又は一時償還をすべき金額を支払い期日までに償還しないときは、延滞金額につき年12.25%の割合をもつて、支払い期日の翌日から支払いの日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(借用証書等の返還)
第18条 町長は、借受者が償還金を完済したときは、速やかに借用証書等を返還するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
(別表)
資金の使途 | 貸付対象者 | 貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 貸付利率 | 貸付期間 | 償還方法 |
研修経費 | 就農研修者 | 新規就農者:8万円/月 | 15年以内 (据置期間を含む) | 7年以内 (研修期間を含む) | 無利子 | 1年 | 年賦償還 |
就農後継者:6万5千円以内/月 |