○壮瞥町就農者支援措置に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町就農者支援措置に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第4条に規定する就農認定者の認定を受けようとする者は認定申請書(第1号様式)をとうや湖農業協同組合を経由し、町長へ提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、条例第4条に規定する認定申請書を受理したときは、速やかに壮瞥町就農支援協議会就農者認定審査会に諮り、認定の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により認定すると決定した者は、認定通知書(第2号様式)により、また、認定しないと決定した者には、不認定通知書(第3号様式)により、その旨を通知するものとする。

(貸付金の申請)

第4条 条例第7条第2項に規定する貸付金を受けようとする就農研修者は、貸付金交付申請書(第4号様式)をとうや湖農業協同組合を経由し、町長へ提出しなければならない。

(研修先)

第5条 就農研修者の研修先は、原則として町内外の指導農業士とし、指導農業士が生産していない作目の生産を希望する場合は、認定審査会において協議し、研修先を推薦するものとする。

(貸付金の返済)

第6条 就農研修者は、研修終了後2年以内に就農しない場合、または研修を途中で中止した場合、貸付金を返済するものとする。

(助成金の申請)

第7条 条例第7条第3項に規定する助成金を受けようとする認定就農者は、助成金交付申請書(第5号様式)をとうや湖農業協同組合を経由し、町長へ提出しなければならない。

2 前項の対象者は、町内で農業を営み、その経営を継続することが確実と見込まれる者とする。

(指導謝金の申請)

第8条 条例第7条第4項に規定する助成金等を受けようとする受入農家は、受入農家指導謝金申請書(第6号様式)をとうや湖農業組合を経由し、町長へ提出しなければならない。

2 前項の受入対象者は、条例第2条第1項第3号に規定する就農研修者とする。

(返済の免除)

第9条 条例第7条第2項による借受者は、返済時において町長の認定を受けた就農計画に沿つた就農を5年以上行つている場合であつて、次のいずれかに該当し、貸付金の返済の免除を受けようとするときは、返済免除申請書(第7号様式)をとうや湖農業協同組合を経由し、町長へ提出しなければならない。

(1) 返済免除限度額

 条例第7条第2項第1号の場合 96万円

 条例第7条第2項第2号の場合 78万円

(相続、譲渡等に対する措置)

第10条 条例第9条第2項に規定する相続・譲渡等により助成金等の受給者に変更が生じたときは、就農者等変更申請書(第8号様式)をとうや湖農業協同組合を経由し、町長へ提出のうえ、承認を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 条例第10条に規定する就農(就農研修)開始届出書(第9号様式)を町長へ提出しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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壮瞥町就農者支援措置に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)