○壮瞥町就農者支援措置に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町就農者支援措置に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定)
第3条 町長は、条例第4条に規定する認定申請書を受理したときは、速やかに壮瞥町就農支援協議会就農者認定審査会に諮り、認定の可否を決定するものとする。
(研修先)
第5条 就農研修者の研修先は、原則として町内外の指導農業士とし、指導農業士が生産していない作目の生産を希望する場合は、認定審査会において協議し、研修先を推薦するものとする。
(貸付金の返済)
第6条 就農研修者は、研修終了後2年以内に就農しない場合、または研修を途中で中止した場合、貸付金を返済するものとする。
2 前項の対象者は、町内で農業を営み、その経営を継続することが確実と見込まれる者とする。
2 前項の受入対象者は、条例第2条第1項第3号に規定する就農研修者とする。
(1) 返済免除限度額
ア 条例第7条第2項第1号の場合 96万円
イ 条例第7条第2項第2号の場合 78万円
附則
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。




















