○壮瞥町就農者支援措置に関する条例

平成20年3月7日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、農家戸数の減少と農業経営者の高齢化の進行など担い手不足が深刻な状況の中にあつて、新たに農業を営み本町農業の安定的な発展と活力ある農村社会の構築に参画しようとする就農者等に対し、支援を行い就農の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 就農者等とは、壮瞥町の区域内で心身ともに健康で、新たに農業経営を意欲的に取り組もうとする者で、壮瞥町就農計画認定制度に基づく認定就農者(以下「認定就農者」という。)で、かつ本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 農業以外の産業に従事(学生を含む)し、町内に就農を希望する者で、年齢18歳以上56歳未満で、配偶者または18歳以上60歳未満の同居の親族を有している者(以下「新規就農者」という。)

(2) 農業以外の産業に従事(学生を含む)し、親が町内で農業を営み、その経営を継承することが確実と見込まれる者で、年齢が18歳以上46歳未満の者(以下「就農後継者」という。)

(3) 農業者資格を得るため一定期間農業研修(以下「就農研修」という。)を受ける者で、第1号及び第2号に該当する者(以下「就農研修者」という。)

(4) 前各号以外で、特に町長が認めた者

(とうや湖農業協同組合の責務)

第3条 とうや湖農業協同組合は、就農者等の招致及び育成を図る上で、その果たす役割の重要性を鑑み、就農者等へ指導及び支援を行うものとする。

(認定申請)

第4条 就農認定者の認定を受けようとする者は、あらかじめ就農計画書、研修計画書その他の事項を記載した認定申請書をとうや湖農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、壮瞥町就農支援協議会に諮り認定の可否について決定し、とうや湖農業協同組合を経由の上、申請者に通知するものとする。

(就農者等に認定できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、就農認定者として認定することができないものとする。

(1) 破産宣告を受けた者

(2) 他に多額の負債のある者

(3) その他、町長が特に就農者等として不適切であると認めた者

(支援措置)

第7条 第5条の規定により就農認定者となつた者に対し、予算の範囲内において、第2項及び第3項の条件により貸付金及び助成金(以下「助成金等」という。)を支払うことができる。また、就農研修者を受け入れる指導農家に対し、第4項により謝金を支払うことができる。

2 就農研修を受ける就農研修者に対し、次の各号のいずれかにより研修費用を貸し付けることができる。ただし、就農時から5年以上営農を継続したときは、貸付金の返済を免除することができる。

(1) 就農研修者のうち新規就農者に対し、就農研修開始時から1年を超えない範囲で月額8万円を貸し付けることができる。

(2) 就農研修者のうち就農後継者に対し、就農研修開始時から1年を超えない範囲で月額6万5千円以内を貸し付けることができる。

(3) その他、町長が特に必要と認めた場合は、貸付金を支払うことができる。

3 就農研修を了した新規就農者に対し、次の各号に掲げる助成金を支払うことができる。また、就農研修を了した就農後継者に対し、第2号に掲げる助成金を支払うことができる。ただし、町は新規就農者及び就農後継者が就農時から継続して5年以上営農しなかつた場合は、助成金の返還を求めることができる。

(1) 農業経営基盤強化促進法による農用地の取得に対し、就農時から1年に限り50万円を限度額として助成する。

(2) 農業経営に必要な農業用施設及び機械等の取得の初期投資にかかる経費に対し、就農時から1年に限り200万円を限度額として助成する。

(3) 農地保有合理化事業、または農業経営基盤強化促進法による利用権設定により、就農時に借り受けた農用地等の賃借料の2分の1以内で10万円を限度額とし就農時から5年間助成する。

(4) その他、町長が特に必要と認めた場合は、助成金を支払うことができる。

4 就農研修者を受け入れ就農研修を指導する町内の農家に対し、就農研修開始時から1年を超えない範囲で、指導者1名につき指導謝金月額1万円以内を支払うことができる。

5 町長が特に必要として、町外の農家で就農研修が実施されたものについては、前項の規定を適用する。

(助成金等の申請)

第8条 前条に掲げる支援措置を受けようとする者は、とうや湖農業協同組合を経由し、助成金等交付申請書を町長に提出するものとする。

(相続、譲渡等に対する措置)

第9条 町長は、相続、譲渡等の理由により助成金等を受ける者に変更が生じたときは、後継者に対し残期間助成金等を継続して交付することができる。

2 前項の規定により継続して助成金等を受けようとする者は、変更が生じた日から30日以内に、とうや湖農協を経由しこれを証する書類を添えて町長に届出しなければならない。

(状況報告)

第10条 新規就農者及び就農後継者が就農、または就農研修者が就農研修を始めた場合は、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(助成金等の返還及び減額)

第11条 町長は、助成金等の交付を受けた者、あるいは受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の認定を取り消しすることとし、当該助成金等を交付せず、または減額し若しくは全部を返納させることができる。

(1) 土地及び施設等が第1条の目的以外の用途に供したとき

(2) 離農、または休業したとき

(3) 町税並びに公課を滞納したとき

(4) 就農研修を中止したとき及び町内に就農しないとき

(5) 不正行為により助成金等の交付を受けたとき

(6) 助成金等の交付条件に違反したとき

(7) その他、町長が不適当と認めた場合

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の壮瞥町就農者支援措置に関する条例の適用を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町就農者支援措置に関する条例

平成20年3月7日 条例第4号

(令和2年3月9日施行)