○壮瞥町特定公共賃貸住宅管理運用要領
平成20年2月6日
要領第1号
この要領は、壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)及び壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成11年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、特公賃住宅の管理運用について必要な事項を定める。
第1 単身者向特公賃住宅入居者に係る同居の承認について
1 単身者向特公賃住宅は、同居者がない入居者の居住の用に供するものであるが、単身者向特公賃住宅のうち、2DKのものについては、現に入居している者から同居しようとする者がいるため同居の承認を求められたときは、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、同居の承認を行うものとする。
(1) 同居しようとする者が配偶者であること。ただし、同居しようとする者が配偶者になろうとする者の場合は、当該同居しようとする者が配偶者となつたことが確認できるまでは同居の承認を行わないものとする。
(2) 同居の承認をした場合において、同居の承認をした日から3年以内に、自らが新たな居住先を見つけること。
(3) 使用料に滞納がないこと。
3 第1項に定める要件に該当するときは、同居の承認をするものとする。ただし、同居の承認について、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 同居の承認をした日から3年以内に、自らが新たな居住先を見つけること。
(2) 同居を承認した者以外の新たな同居人は認めないこと。
(3) 町が提供する入居者募集等の情報の収集にも努め、希望の条件に適う住宅があつたときは、必要な手続をとること。
5 入居者が前項の条件に違反したとき、虚偽の申請により同居の承認を得たときその他同居が適当と認められないときは、同居の承認を取り消し、又は退居を求めるものとする。
第2 委任
この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。