○壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成11年12月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び家賃等)

第2条 特公賃住宅の名称、位置、戸数、月額家賃及び駐車場の使用料は別表1のとおりとする。

2 35歳を超えて引き続き単身者用特公賃住宅に入居する者にあつては、別表1に定める月額家賃に、4,000円を加えた額を月額家賃とする。

3 前項の月額家賃が月の途中で適用される場合にあつては、従前の月額家賃が適用される日数で日割計算した額と前項の月額家賃が適用される日数で日割計算した額との合計額をその月の月額家賃とする。

(入居資格及び所得の基準)

第3条 条例第6条に定める公共料金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 税金

(2) 上下水道使用料

(3) 住宅使用料

(4) 保育料

(5) 前各号のほか、町長が認めるもの。

2 条例第6条各号の特公賃住宅に入居することができる者は、政令月収が158,000円以上、601,000円以下の基準を満たす者でなければならない。ただし、158,000円に満たない者であつても所得の上昇が見込まれる者については、この限りでない。

(入居の申込み等)

第4条 条例第7条第1項の入居の申込みは、壮瞥町特定公共賃貸住宅入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、申込の際、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申込者の住民票の写し

(2) 所得を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、特公賃住宅への入居を決定した者に対して壮瞥町特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条の町長の認める者は、入居者の資格を有する者が次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第19号)第23条第1項に定める町営住宅の収入超過者、又は同条第2項に定める高額所得者である者

(6) 住宅事情の改善が特に必要であると町長が認める者

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書は、壮瞥町特定公共賃貸住宅入居請書(様式第3号)とし、入居決定者はこれを町長に提出し、入居の手続きをしなければならない。

2 条例第11条第3項の入居の決定を取り消すときの通知は、入居決定の取り消し通知書(様式第4号)によるものとする。

3 条例第11条第4項の入居可能日の通知は、壮瞥町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第5号)によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第7条 条例第11条第1項第1号の町長が定める資格を有する連帯保証人は、第1号に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、第1号の要件に該当する者がないときは、第2号の要件に該当する者でなければならない。

(1) 日本国内に居住する2親等内の血族若しくは姻族又は養親若しくは養子

(2) 町内又は近隣市町(室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町及び豊浦町をいう。)内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者

2 前項に掲げる連帯保証人は、入居当初家賃の24ヶ月分を極度額として保証額を認める者とする。

3 次に掲げるもののいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 被補助人

(5) 破産者

4 入居者は、連帯保証人が欠けたとき、連帯保証人が第1項に定める要件に該当しなくなつたとき、連帯保証人が前項第2号から第5号までのいずれかに該当することとなつたとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人を定めて、壮瞥町特定公共賃貸住宅入居請書を町長に提出しなければならない。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、又は勤務先に変更があつたときは、速やかに壮瞥町特定公共賃貸住宅連帯保証人住所、氏名等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(同居の申請及びその承認)

第8条 条例第12条の同居の承認を得ようとするときは、壮瞥町特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の同居の承認をしたときの通知は、壮瞥町特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第8号)によるものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当し、同居者の人数に異動があつたときは、壮瞥町特定公共賃貸住宅同居者異動届書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継の申請及びその承認)

第10条 条例第13条の承継の承認を得ようとするときは、壮瞥町特定公共賃貸住宅承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条の承継の承認をしたときの通知は、壮瞥町特定公共賃貸住宅承継承認通知書(様式第11号)によるものとする。

(家賃の減額申請)

第11条 条例第17条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、家賃減額申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 家賃の減額において、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の減額の決定をしてはならない。

(1) 入居者の所得が601,000円を超える場合

(2) 町長が定める期限までに前項の申請書を提出しない場合

(3) 入居者が条例第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(家賃の減額決定通知)

第12条 町長は、条例第17条第3項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃減額決定通知書(様式第13号)により入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第13条 条例第18条の規定による入居者負担額は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が322,000円以下の者の入居者負担額は、別表2のとおりとする。

(2) 所得が322,000円を超え445,000円以下の者の入居者負担額は、前号の入居者負担額に別表1の月額家賃と入居者負担額との差に3分の1を乗じて得た額を加えて得た額とする。

(3) 所得が445,000円を超え601,000円以下の者の入居者負担額は、前2号の入居者負担額に別表1の月額家賃と入居者負担額との差に3分の2を乗じて得た額を加えて得た額とする。

2 公営住宅の建替事業に伴つて特公賃住宅に入居しようとする入居者の入居者負担額は、第1項の規定により算出された額が従前の最終家賃を上回る場合は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第43条第1項並びに公営住宅法施行令(昭和26年法律第240号)第11条の規定を準用し、当該入居者の入居者負担額を減額できるものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第13条の2 条例第18条の2の規定による家賃又は入居者負担額の減免は、家賃又は入居者負担額から別表3に掲げる家賃又は入居者負担額の減免の要件の区分に応じ減免する額を減じるものとする。

2 前項の規定により行う家賃又は入居者負担額の減免期間は6月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第18条の2の規定による家賃又は入居者負担額の徴収の猶予は、同条第1号又は第2号の場合に該当するときは、6月を超えない期間を定めて行うものとする。

4 条例第18条の2の規定による家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町長が別に定める書面を添えて、家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第18条の2の規定により家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を決定したときは、家賃等減免・徴収猶予決定通知書(様式第13号の3)により通知するものとする。

(共益費の徴収)

第13条の3 条例第21条第2項の規定による共益費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(退去届と検査)

第14条 条例第25条の規定により、特公賃住宅を退去しようとする場合及び条例第19条第2項の規定により敷金の還付請求をしようとする者は、壮瞥町特定公共賃貸住宅退去届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに特公賃住宅監理員に当該特公賃住宅の検査をさせるものとする。

(駐車場の申込み、決定及び手続)

第15条 条例第27条の規定により、駐車場を使用することを希望する者は、駐車場使用申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して駐車場使用決定書(様式第16号)により通知するものとする。

3 使用決定者は、駐車場使用許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、駐車場の使用開始日を駐車場使用許可書(様式第18号)により通知するものとする。

(住宅監理員の職務)

第16条 特公賃住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 特公賃住宅の使用についての必要な指導に関すること。

(3) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。

(4) 入居者の退去の場合における特公賃住宅の検査及び引継ぎに関すること。

(5) 不正入居の防止に関すること。

(6) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置等の防止に関すること。

(7) 特公賃住宅の監理及び敷地の不正占拠の防止に関すること。

(8) その他町長の指示する事項に関すること。

(住宅検査の証票)

第17条 特公賃住宅の検査に当たる者の証票は、壮瞥町特定公共賃貸住宅立入検査員証(様式第19号)とする。

(単身者用特公賃住宅の入居期間等)

第18条 条例第6条の2第2項の規定による通知は、入居期間終了通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第6条の2第2項の規定による更新の協議は、更新協議書(様式第21号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(以下「新規則」という。)の施行の日前に、壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年規則第2号)の規定に基づき手続きされている行為は、新規則の規定に基づき手続きされたものとみなす。

(平成13年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(単身者用特公賃住宅の入居の更新等に係る措置)

2 壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成20年条例第1号)附則第2項の規定に該当する入居者の入居の更新の手続きは、改正後の壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第18条の規定による通知及び更新の協議により行うものとする。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年12月26日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

特定公共賃貸住宅の概要

完成年度

名称

位置構造

型式

1戸当専用床面積

戸数

月額家賃

延べ面積

平成8年度

壮瞥温泉団地

(1号棟)

単身者向特公賃住宅

壮瞥温泉58―1

中層耐火構造

(3階建)

1LDK

m2

44.23

6

20,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

m2

728.92

2DK

52.08

6

23,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

平成9年度

星野団地

単身者用特公賃住宅

滝之町420―7

中層耐火構造

(3階建)

1LDK

47.12

12

21,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

701.64

平成10年度

しらかば団地

(1号棟)

単身者用特公賃住宅

滝之町301―5

中層耐火構造

(3階建)

1LDK

46.13

12

21,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

720.82

平成11年度

しらかば団地

(2号棟)

世帯向特公賃住宅

滝之町301―5

耐火構造

(2階建)

3LDK

75.89

4

56,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

361.05

平成12年度

しらかば団地

(4号棟)

単身者用特公賃住宅

滝之町301―10

耐火構造

(2階建)

1LDK

46.64

8

21,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

470.27

平成18年度

ほくと団地

(1号棟)

世帯向特公賃住宅

滝之町330―7

耐火構造

(2階建)

3LDK

87.62

2

58,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

252.90

平成19年度

ほくと団地

(2号棟)

世帯向特公賃住宅

滝之町330―7

耐火構造

(2階建)

3LDK

87.62

2

58,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

252.90

平成20年度

ほくと団地

(3号棟)

世帯向特公賃住宅

滝之町330―7

耐火構造

(2階建)

3LDK

87.62

2

58,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

252.90

平成24年度

ふれあい団地

世帯向地優賃住宅

南久保内145―8

耐火構造

(2階建)

3LDK

87.76

8

52,000

(ただし、駐車場使用者については、1台につき500円とする。)

885.41

別表2(第13条関係)

名称

建設年度

住宅の規模

戸数

入居者負担額

第13条第1項第1号

第13条第1項第2号

第13条第1項第3号

しらかば団地2号棟

平成11年度

3LDK

4戸

44,000円

48,000円

52,000円

ほくと団地1号棟

平成18年度

3LDK

2戸

46,000円

50,000円

54,000円

ほくと団地2号棟

平成19年度

3LDK

2戸

46,000円

50,000円

54,000円

ほくと団地3号棟

平成20年度

3LDK

2戸

46,000円

50,000円

54,000円

ふれあい団地

平成24年度

3LDK

8戸

40,000円

44,000円

48,000円

別表3(第13条の2関係)

家賃又は入居者負担額の減免基準及び額

家賃又は入居者負担額の減免の要件区分

減免する額

1 条例第18条の2第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき

入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合で、町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額(以下「みなし収入額」という。)が、次のいずれかに該当するとき


ア みなし収入額が、生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)と同額又はその額以下の場合

家賃又は入居者負担額の2分の1の額

イ みなし収入額が、基準額を超え基準額に100分の110を乗じて得た額以下の場合

家賃又は入居者負担額の10分の3の額

ウ みなし収入額が、基準額に100分の110を乗じて得た額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃又は入居者負担額の10分の2の額

エ みなし収入額が、基準額に100分の120を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合

家賃又は入居者負担額の10分の1の額

3 条例第18条の2第2号に該当する場合

災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を前号の場合に準じて計算した額

4 条例第18条の2第3号に該当する場合

その他前2号に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合

前2号に準じて町長が定める額

注 駐車場の使用料は減免しない。

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壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成11年12月22日 規則第10号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成11年12月22日 規則第10号
平成13年11月19日 規則第28号
平成14年5月10日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月14日 規則第32号
平成20年1月24日 規則第1号
平成20年2月29日 規則第3号
平成20年12月16日 規則第21号
平成25年2月19日 規則第3号
平成28年3月4日 規則第17号
平成29年11月27日 規則第14号
令和2年3月25日 規則第9号
令和2年6月12日 規則第16号
令和2年12月11日 規則第20号
令和3年3月8日 規則第3号