○そうべつ情報館設置及び管理に関する条例

平成19年8月28日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町のジオパーク・観光に関する情報、防災に関する情報及び町内で生産される農産物や加工品等に関する情報等を発信し、地域の活性化を図ること並びに非常災害時における災害対応の拠点とするため、そうべつ情報館(以下「情報館」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

そうべつ情報館

壮瞥町字滝之町384番1

壮瞥町字滝之町384番7

(事業)

第3条 情報館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 町内のイベント・観光等の情報発信に関する事業

(2) 火山防災の情報発信に関する事業

(3) 町内農業者等が生産した農産物や加工品等の紹介・販売及び壮瞥町の農業に関する情報発信に関する事業

(4) 憩いの場及び町内情報発信イベント等に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報館の設置目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、情報館は、次の施設をもつて構成する。

(1) ジオパーク・観光情報館

(2) 火山防災学び館

(3) 農産物直売所(以下「直売所」という。)

(4) 多目的広場

(5) プレハブ冷凍庫

(6) その他前条の事業を行うために必要な施設

2 火山噴火等の非常災害時には、町長が別に定めるところにより、前項に掲げる施設を災害対応拠点としての使用に供するものとする。

(開館時間等)

第5条 情報館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間

 4月1日から11月15日まで 午前9時から午後5時30分まで

 11月16日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 12月31日から翌年1月5日まで

 11月16日から翌年3月31日までのうち、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に該当する場合を除く毎週火曜日

2 前項の規定にかかわらず、情報館1階トイレ、一般駐車場及び多目的広場は、1年を通じて24時間利用できるものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用の承認)

第6条 情報館の施設のうち、次に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 情報館研修室

(2) 直売所

(3) プレハブ冷凍庫

2 多目的広場は、何人も自由に使用できるものとする。ただし、その全部若しくは一部を占有する使用又は営利を目的とする使用をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 プレハブ冷凍庫を利用できる者は、町内に事業所の所在地を有する法人、その他団体又は町内に住所を有する個人とする。

4 プレハブ冷凍庫を利用できる商品は、町内で栽培された農林水産物、又はその加工品に限るものとする。

5 町長は、前4項の承認を与える場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用の承認を受けた者は、その使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設をその設置の目的外に使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により施設の目的外使用の承認を受けた者は、壮瞥町行政財産の使用料徴収条例(昭和59年条例第12号)の定めるところにより、行政財産使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(特別設備の設置等の承認)

第10条 第6条又は前条の規定による使用の承認を受けた者は、その使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、その使用について条件を付することができる。

(使用等の不承認)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条若しくは第9条の使用の承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他管理運営上支障があると認める場合

(使用承認の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認等の条件を変更し、その使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用承認等を受けた者が当該使用承認等の条件に違反した場合

(3) 使用承認等を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

(入館の制限等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は情報館に入館している者に情報館の使用の停止若しくは情報館からの退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他情報館の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第14条 情報館を使用した者は、情報館の使用を終了したとき、又は前2条の規定により情報館の使用の停止を命じられ、若しくは第12条の規定により使用承認等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 情報館を使用した者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。

(賠償)

第15条 情報館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定)

第16条 町長は、情報館(第4条第1項第1号及び第2号に掲げる施設を除く。)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 第3条第3号から第5号までに掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用の承認に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理の期間)

第18条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して4年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者による使用の承認)

第19条 第16条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合における使用の承認等については、第6条及び第10条から第13条までの規定を準用する。この場合において、第6条及び第10条から第13条中「町長」とあるのは「町長(指定管理者が管理を行う施設にあつては当該指定管理者)」と、第13条中「情報館」とあるのは「情報館(指定管理者が管理する施設にあつては当該施設)」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受等)

第20条 第16条第1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合においては、当該指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合においては、第7条第1項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する施設の使用の承認を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表第2項及び第3項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(業務報告の聴取等)

第21条 町長は、指定管理者が行う業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(緊急時の措置等)

第23条 第4条第2項の規定により、指定管理者が管理する施設を災害対応拠点としての使用に供する場合又はその他緊急やむを得ない事由によつて指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部が停止された場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者及び指定管理者が行う業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第16条の規定による指定管理者の指定に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年規則第27号で平成19年11月9日から施行)

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該施設に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における利用料金については、新条例に規定する利用料金を適用する。

別表

1 情報館研修室1時間当たりの使用料

区分

使用料

夏期(5月~10月)

冬期(11月~4月)

第1研修室

300円

400円

第2研修室

200円

300円

備考 1時間未満の使用については、1時間の使用とみなすものとする。

2 農産物直売所使用料

農産物直売所を利用して販売した農産物・加工品等の販売額の15パーセント。

3 多目的広場の青空市場サイトの1日当たりの使用料

1区画1日当たり5,200円。

4 プレハブ冷凍庫使用料

大きさ

使用料

(年間)

1箱で3辺の合計が120cmまで

1,300円

1箱で3辺の合計が120cmを超えるもの

※3辺の合計が200cmを超えるものは不可

1,950円

そうべつ情報館設置及び管理に関する条例

平成19年8月28日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成19年8月28日 条例第21号
平成20年12月12日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第5号
平成28年6月17日 条例第18号
令和7年12月12日 条例第12号