○壮瞥町行政財産の使用料徴収条例

昭和59年7月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。ただし、電柱、地下埋設物、工作物等を設置する目的で使用する場合の使用料は、北海道道路占用料徴収条例(昭和45年条例第28号)第2条の別表に定める額とする。

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によつて算出された額の合計額に当該使用許可面積を当該建物の延面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表1に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地についての前条の規定による使用料相当額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあつては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(自動販売機設置等に係る使用料)

第4条 自動販売機を設置する場合における土地又は建物の使用料は、1台当たり年額6,000円とする。

2 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算出した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、壮瞥町立学校の体育館及びプール並びにグラウンドを短期間使用する場合の使用料は、別表2に定める額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。

2 前3条及び前項の規定により算定した使用料の額が100円に満たない場合は、これを100円とし、100円以上である場合において、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。

(加算金)

第8条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道料金及びガス料金

(3) 暖冷房に要する経費

(4) 火災保険料

(5) 清掃、警備等に要する経費

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(読替規定)

第10条 教育委員会の所管に係る行政財産については、この条例中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の壮瞥町行政財産の使用料徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町行政財産の使用料徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壮瞥町行政財産の使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における行政財産の使用の許可を受けたものの使用料について適用し、同日前における行政財産の使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

別表1

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65

ブロツク造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50

木造及び他の区分に該当しないもの

30

別表2(第4条第3項関係)

1時間当たりの使用料

(単位:円)

区分

施設の名称

使用料

備考

夏期

(5~10月)

冬期

(11~4月)

屋内体育館

400

500

半面使用の場合は、2分の1の額とする。

プール

500

 

1コースを占用で使用する場合、1コースにつき

グラウンド

500

 

グラウンド照明設備を使用するとき。

備考 1時間未満の使用については、1時間の使用と見なすものとする。

壮瞥町行政財産の使用料徴収条例

昭和59年7月18日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)