○壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年1月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に本町が設置する公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を告示して、指定管理者として指定を受けようとするものを公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他必要に応じ、町長が定める事項

2 指定管理者の募集は、一施設ごとに行う。ただし、一施設ごとに募集を行うことにより施設の効用が妨げられ、町民サービスの低下につながるなど特別の事情があるときは、複数の施設について一の指定管理者を募集することができる。

(申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有することを証明する書類

(2) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理業務に係る事業計画書及び収支計画書

(3) 指定管理者の指定を受けようとするものの経営状態を説明する書類

(4) その他必要に応じ町長が定める書類

(指定管理者の選定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請資格を有することを確認した上で、次のいずれにも該当するもののうちから、その経営状況、実績等を勘案して、指定管理者とすることが最も適当であると認めるものを指定管理者の候補者に選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ壮瞥町指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。

(選定結果の通知)

第5条 町長は、前条の規定による選定を行つたときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 町長は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定したもの(以下この条において「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、第3条の規定により申請を行つたもの(当該被選定者を除く。)の中から再度第4条の規定により指定管理者となるべきものを選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条の指定管理者の候補者の選定を行つたときは、速やかに、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者を指定し、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けたものは、町長と当該指定に係る施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号に規定する事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 町が負担すべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うにあたつて保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 実績報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) その他必要に応じ、協議により定める事項

(実績報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その指定が取り消された日から起算して30日以内に、当該指定の取り消された日の属する年度の初日から当該指定が取り消された日までの間の実績報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(審議会)

第15条 指定管理者の候補者の選定に関する事務の適正な運営を図るため、壮瞥町指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。

3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、町長が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。

4 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者の情報公開)

2 壮瞥町情報公開条例(平成10年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年1月22日 条例第1号

(平成16年1月22日施行)