○壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成17年6月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 条例第2条第2号に規定する「相当の期間」とは、10日間程度とする。

(調査等)

第3条 条例第4条第1項及び第2項の規定による調査は、放置自動車調査書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第1項及び第2項の規定による調査は、当該自動車を確認した日の翌日から起算して10日を経過した日以後に行うものとする。ただし、町長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

3 条例第4条第2項の規定による調査は、警察官の立会のもと行うものとする。

4 条例第4条第4項に規定する身分証明書は、壮瞥町役場処務規程(昭和59年規程第2号)によるものとする。

(勧告及び命令)

第4条 条例第5条第1項の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による命令は、前項の勧告をした日の翌日から起算して14日を経過した日以後に、措置命令書(様式第3号)により行うものとし、撤去期限は、当該命令をした日の翌日から起算して14日とする。

(告知)

第5条 条例第6条第1項の規定による標章の取り付けは、放置自動車撤去告知標章(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する撤去期限は、放置自動車に標章を取り付けた日の翌日から起算して28日とする。

(放置自動車の移動及び保管)

第6条 条例第7条第1項の規定による放置自動車を保管する期間は、放置自動車を移動した日の翌日から起算して6箇月とする。

2 条例第7条第2項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による表示は、放置自動車移動保管表示書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第7条第3項の規定による通知は、文書により行うものとする。

(保管した放置自動車の返還の手続)

第7条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証する書類を提示するとともに、保管放置自動車返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書及び書類により当該申請書を提出した者がその放置自動車の所有者等であると確認したときは、保管放置自動車受領書(様式第8号)と引換えに当該放置自動車を返還するものとする。

(廃自動車の認定)

第8条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号又は車両番号、若しくは車台番号のうち判明しているもの

(3) 移動した日

(4) 保管している場所

(5) 告示の日以降の取り扱い

(6) 当該放置自動車の引き取り方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則

平成17年6月23日 規則第15号

(平成17年6月23日施行)