○壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例施行規則
平成17年6月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2号に規定する「相当の期間」とは、10日間程度とする。
3 条例第4条第2項の規定による調査は、警察官の立会のもと行うものとする。
4 条例第4条第4項に規定する身分証明書は、壮瞥町役場処務規程(昭和59年規程第2号)によるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する撤去期限は、放置自動車に標章を取り付けた日の翌日から起算して28日とする。
(放置自動車の移動及び保管)
第6条 条例第7条第1項の規定による放置自動車を保管する期間は、放置自動車を移動した日の翌日から起算して6箇月とする。
4 条例第7条第3項の規定による通知は、文書により行うものとする。
(保管した放置自動車の返還の手続)
第7条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、その所有者等であることを証する書類を提示するとともに、保管放置自動車返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(廃自動車の認定)
第8条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 車名、塗色、種別及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車登録番号又は車両番号、若しくは車台番号のうち判明しているもの
(3) 移動した日
(4) 保管している場所
(5) 告示の日以降の取り扱い
(6) 当該放置自動車の引き取り方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略