○壮瞥町役場処務規程
昭和59年3月29日
規程第2号
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 壮瞥町役場の処務については、別に定めのあるものを除く外、この規程の定めるところによる。
(事務の処理)
第2条 事務の処理について、この規程によることができないときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。
2 事務はすべて係長(主査を含む。以下同じ。)、主幹、課長補佐、課長、副町長を経て町長の決裁をうけてこれを処理しなければならない。但し、別に定める副町長、課長の専決事項は、この限りでない。
(準用)
第3条 この規程中、町長に関することは、町長が故障又は病欠のため副町長代理中は、その代理副町長に、町長、副町長ともに故障又は病欠のため職員が代行中は、その職員にこれを準用する。
第2章 文書管理
第1節 通則
(文書取扱いの原則)
第4条 文書の取扱いは、適確、かつ、迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に、一定の場所に整理して保管しなければならない。
(秘密の保持)
第5条 秘密の取扱いを要する文書は、特に綿密な注意を払い、かぎのかかる箇所に保管しなければならない。
(課長の責務)
第5条の2 課長は、当該課における文書事務を統括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書の区分)
第6条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
イ 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
ロ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 令達文書
イ 訓令 町長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの
ロ 訓 町長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの
ハ 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可等を取り消し、又は一方的に作為もしくは不作為を命令するために発するもの
ニ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可等を行うために発するもの
(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの
(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第7条 役場に到着した文書は、総務課において収受し、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 一般文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く文書をいう。以下同じ。)は開封し、文書の余白に収受印(別記第1号様式の1)を押し(戸籍に関する届書、請求書及び領収書を除く。)、主管課長に配布する。
(2) 親展文書、親展電報及び秘文書は、開封しないで封皮に収受印を押し、親展文書配布簿(別記第1号様式の2)に記載の上、総務課長の閲覧を経て、主管課長に配布する。
(4) 到着文書のうち、到着の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは変更に関係あるものについては、第1号の手続によるほか、その余白に到着時刻を記入し、封皮を添付する。
(5) 現金、金券、有価証券その他貴重品添付の文書は、金券配付簿(別記第3号様式)に記載し、総務課長の閲覧を経て、主管課長に配布し、受領印を徴する。
(執務時間外の文書の取扱い)
第8条 執務時間外に役場に到着した文書は、即日処理を要すると認めるものを除き、到着した日の翌日(翌日が休日であるときは、休日後の最初の出勤日)の出勤時刻後直ちに前条の規定により配布しなければならない。
(送料未納等の文書の取扱い)
第9条 送料の未納若しくは不足の文書は、総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
(口頭又は電話の処理)
第10条 口頭又は電話で受理した事項のうち重要と認められるものは、電報電話(口頭)受信書に記載し、文書として取り扱うものとする。
第3節 文書の処理
(文書の処理)
第11条 主管課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほかは、その処理方針及び処理期限を示して、主管係長に配布する。
2 主管係長は、前項の規定により文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、主管課長の指示した処理方針を示して事務担当者に配布する。
(1) 重要又は異例なもので上司の指示により処理するもの
(2) 速やかに上司の閲覧に供する必要のあるもの
2 前項の場合において、他の課に関係あるものは、当該文書の写しを送付し、又は主旨を通知するものとする。
(文書即日処理の原則)
第13条 文書は、期日が指定されているなど特別の理由がある場合を除くほか、原則として、即日処理しなければならない。期限のあるもので、その期限内に処理することができないときは、あらかじめその期限を予定して上司の承認を受けなければならない。
第4節 文書の起案及び回議
(文書の起案)
第14条 文書の起案は、回議書によることを例とし、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 回議書には、必要により本文の前に処理の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項を記載しなければならない。
(2) 回議書には、必要な関係資料を整理して添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易又は定例的な内容の起案は、文書の余白又は帳票を用いて起案することができる。
(回議書の取扱い)
第15条 回議書のうち、事案が重要なもの、機密を要するもの、急を要するもの及び説明を要するものについては、起案者又はその上席の職員が当該回議書を持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。
2 回議書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代決」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、さらに「後閲」と記載しなければならない。
3 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものには、「速達」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」等その要領を朱記しなければならない。
第16条 削除
(合議)
第17条 回議書の事案に関係のある事務を所管する他の課等があるとき、又は規則その他の定めにより他の課長等の合議を受けなければならないものがあるときは、当該関係課長等に合議しなければいけない。
2 回議書の合議を受けた課長は、当該回議書について意見を異にするときは、その意見を添えて主管課に返付しなければならない。
(特殊文書の合議)
第18条 回議書のうち次に掲げるものについては、総務課長に合議しなければならない。
(1) 法規文書、令達文書及び公示文書
(2) 議会に提案する文書
(3) 法令の解釈及び運用に関するもの
(4) 行政上及び民事上の訴訟に関するもの
(5) 陳情及び請願に関するもの
(6) 重要な要綱、要領及び契約に関するもの
(7) その他重要又は異例に属するもの
第5節 文書の施行
(記号及び番号)
第19条 文書には、記号及び番号(一般文書については、記号のみ)を附すものとする。
2 文書の記号は、別表のとおりとする。
3 文書の番号は、施行の順序に従い、令達番号簿(別記第4号様式)により暦年ごとの一連番号とする。
4 一般文書は、文書の末尾に主管課、係名を( )で附するものとする。
(公印)
第20条 文書のうち送付を要するものには、公印を押さなければならない。但し、印刷したもの、コピーしたもの又は軽易なものについては、この限りでない。
(文書の経由)
第21条 副申の必要のない文書で経由を要するものについては、経由進達簿(別記第5号様式)によつて処理し、文書の余白に経由印及び公印を押さなければならない。
(文書の発送)
第22条 発送する文書は、すべて午後3時30分までに総務係に回付しなければならない。但し、急を要するものについては、この限りでない。
2 総務係は、発送文書の回付を受けたときは、即時発送しなければならない。郵便によらないで送達する重要な文書については、受領印を徴さなければならない。
3 執務時間外において文書を発送する場合においては、当直員が備付けの郵便料受払簿(別記第6号様式)に記載して発送する。
第6節 削除
第23条から第26条まで 削除
第3章 服務
第1節 通則
(服務の原則)
第27条 職員は、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
(身分証明書)
第28条 職員は、常に身分証明書(別記第10号様式)を所持しなければならない。
(出勤簿)
第29条 職員は、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(執務中の外出)
第30条 執務中に外出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。
第31条及び第32条 削除
(遅参及び早退)
第33条 職員は、事故等により遅参又は早退しようとする場合は、勤務時間等条例第17条の規定に準じて手続きをしなければならない。
(私事旅行の届出)
第34条 職員が私事により3日以上にわたり勤務地を離れようとする場合は、あらかじめその期間、旅行先及び連絡先を私事旅行届(別記第11号様式)により届け出なければならない。
(外勤)
第35条 職員の外勤は外勤命令簿(別記第12号様式)によつてこれを命ずる。
第36条 職員は、出張中(外勤を含む。)次の各号の一に該当するときは、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第37条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに復命し、且つ、主要なものについては更に文書(別記第13号様式)で復命しなければならない。
(履歴書及び身元保証書)
第38条 新たに職員となつた者は、遅滞なく履歴書を提出しなければならない。
(履歴事項等の届出)
第39条 職員は、氏名、住所、本籍を変更したとき、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、すみやかに履歴事項変更届(別記第14号様式)にその事実を証する書面を添えて提出しなければならない。
(時間外及び休日勤務命令並びに時間外代休時間の指定)
第40条 時間外及び休日勤務は時間外勤務、休日勤務命令(実績)簿(別記第15号様式の1)によりこれを命ずる。
2 時間外及び休日勤務命令は、係長が必要事項を記載して上司の決裁を受けるものとする。
3 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第11号。)(以下「勤務時間規則」という。)第6条の10第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
4 勤務時間規則第6条の10第5項に規定する時間外代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外代休時間の指定前に行うものとする。
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号。)第8条の4第1項の規定に基づく時間外代休時間の指定は、時間外代休時間指定簿により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給定日までに行うものとする。
6 時間外代休時間指定簿の様式は別記第15号様式の2のとおりとする。
7 時間外代休時間指定簿は、一の時間外代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外代休時間について同一の時間外代休時間指定簿によることができる。
(不在のときの担当事務の処理)
第41条 欠勤、早退、出張等の場合には、担当事務の処理で必要なことは、あらかじめ上司に届け出て渋滞しないようにしなければならない。
(退庁の際の文書等の整理)
第42条 退庁の際は取扱中の文書簿冊を整理収蔵し散逸しないように注意し重要なものは常に非常持出の準備をして置かなければならない。
(文書及び物件の持出)
第43条 文書及び物件は上司の許可を得なければ庁外に持ち出し、又は他人に示し、若しくは謄写させてはならない。
(事務の引継ぎ)
第44条 職員は、退職、休職、職務替等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の概要等を記載した事務引継書(別記第16号様式)を作成し、後任者に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(退庁時の措置)
第45条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(時間外の登退庁)
第46条 職員は、勤務時間外、休日に登庁したときは、登庁時及び退庁時に当直員にその旨届け出なければならない。
(非常災害の場合)
第47条 退庁後、又は休日に庁舎又は近傍に火災又は変災のあるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を待たなければならない。但し、事が急で指揮を待つ暇がないときは、臨機の処置をとらなければならない。
第2節 当直
(当直)
第48条 休日に本来の業務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受発送及び庁内の監視のための当直を置く。
(当直及び勤務時間)
第49条 当直は日直及び宿直とし、その勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 平日は退庁時限から、休日は平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで(翌日が休日にあたるときは平日の出勤時限まで)
(当直員)
第50条 当直に従事する職員(以下「当直員」という。)は、管理職手当に関する規則(昭和43年規則第2号)第2条に規定する職員、単純労務に従事する職員及び年齢50歳以上の職員を除き、総務課長が当直通知簿(別記第17号様式)により職員1人を命ずるものとし、女子職員にあつては4月から9月までとする。但し、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(代直)
第51条 前条の規定により当直を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により当直をすることができない場合は、総務課長の承認を受けなければならない。
(免除及び猶予)
第52条 職員は、心身の故障その他特別の理由により当直が困難な場合は、総務課長の承認を得て、当該理由の存する期間当直をしないことができる。
(1) 新たに採用になつた場合
採用の日から2箇月間
(2) 疾病のため7日以上にわたり欠勤した場合
出勤した日から5日間
(引継ぎ)
第53条 当直員は、総務係又は前に当直をした職員から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、当直を終了したときは、その取り扱つた事項とともに総務係又は次に当直する職員に引継がなければならない。
(1) 公印
(2) 日誌(別記第18号様式)
(3) 郵便料受払簿
(4) 時間外勤務、休日勤務命令簿
(5) 乗用自動車のかぎ
(6) その他必要な物件
(日誌の記載事項)
第54条 日誌には、おおむね次の事項を記載しなければならない。
(1) 当直の年月日
(2) 当直員の職氏名
(3) 来場者の氏名
(4) 文書の収受及び発送のてん末
(5) 庁舎内の取締りの状況及び巡視の時刻
(6) 出張者の氏名
(7) 勤務中に取り扱つた事件及びそのてん末
(8) その他必要な事項
(非常事態が発生した場合の措置)
第55条 当直員は、盗難又は庁舎若しくはその附近に火災その他の非常事態が発生した場合は、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、総務課長及び関係先に急報しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 壮瞥町役場処務規程(昭和36年告示第11号)は、廃止する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第4号)
この規程は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第5号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第6号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第3号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 記号 | |
法規文書 | 条例 | 壮瞥町条例 |
規則 | 壮瞥町規則 | |
令達文書 | 訓令 | 壮瞥町訓令 |
訓 | 訓 | |
達 | 達 | |
指令 | 壮瞥町指令 | |
公示文書 | 告示 | 壮瞥町告示 |
一般文書 | 本庁 | 付表のとおり |
出先機関 | 当該出先機関の定めるところによる。 | |
一般文書には、付表の記号の頭に「壮」の文字を加えるものとする。
付表
課名 | 係名 | 記号 |
総務課 | 総務係 職員係 財産管理係 防災係 | 総 |
企画財政課 | 企画広報係 | 企 |
財政係 | 財 | |
税務会計課 | 税務係 | 税 |
会計係 | 会計 | |
住民福祉課 | 住民係 | 住 |
社会福祉係 高齢者福祉係 健康づくり係 子育て支援係 | 福祉 | |
産業振興課 | 農業振興係 林務畜産係 資源エネルギー係 | 産 |
商工観光課 | 商工観光係 | 観 |
建設課 | 管理係 土木係 建築住宅係 上下水道係 | 建 |







別記第7号様式 削除
別記第8号様式 削除
別記第9号様式 削除









