○壮瞥町放置自動車の適正な処理に関する条例
平成17年6月23日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自動車により生ずる障害を除去することにより、地域の美観を維持し、町民の安全で快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 放置 自動車が、正当な権原なく公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 町有地等 町が所有し、又は管理する土地をいう。
(4) 放置自動車 放置されている自動車をいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、使用権又は占有権を有している者又は最後に有した者及び自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。
(6) 廃自動車 自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(放置の禁止)
第3条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(調査等)
第4条 町長は、町有地等に放置自動車がある時は、その職員に当該放置自動車の状況を確認させ、規則で定めるところにより、所有者等その他の事項を調査させることができる。
2 町長は、前項の規定により放置自動車を調査させる場合において、車外からの調査では所有者等が判明しないときは、その職員に、当該放置自動車が施錠されている場合にあつては、当該施錠を解除させ、その目的を達成するために必要な最小限度において車内等の調査をさせることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(1) 放置自動車を当該場所から撤去すべき旨及びその期限
(2) 放置自動車を期限を経過しても撤去しないときの措置
2 前項の規定により、告知をされた当該放置自動車の所有者等は、撤去の期限までに放置自動車を撤去しなければならない。
2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合は、規則で定めるところにより、その放置されていた場所に当該自動車を移動した旨を表示するものとする。
3 町長は、第1項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該町有地等を管轄する警察署に対し、規則で定めるところにより、通知するものとする。
(1) 機能の一部又は全部を喪失し、明らかに廃自動車として認められるとき。
(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意志が明らかであると認められるとき。
2 町長は、前条第1項に規定する保管期間を経過したにもかかわらず放置自動車の所有者等が判明しない場合は、当該放置自動車を廃自動車として認定することができる。
(処分)
第9条 町長は、前条の規定により放置自動車を廃自動車として認定したときは、これを処分することができる。
(費用の請求)
第10条 町長は、第1条の目的を達成するため、放置自動車の移動、保管その他の処理を行つた場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該処理に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。