○壮瞥町公の施設の管理に関する規則

平成17年3月25日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、壮瞥町が設置する公の施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公の施設 野営場(壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例第1条の仲洞爺野営場施設をいう。)、森と木の里(壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例第1条の森と木の里をいう。)、改善センター(壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例第1条の改善センターをいう。)、ふれあいセンター(久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例第1条のふれあいセンターをいう。)、生き生き広場(壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第1条の生き生き広場をいう。)、ゴルフ場(壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例第1条のゴルフ場をいう。)及び研修センター(壮瞥町研修センター設置及び管理に関する条例第1条の研修センターをいう。)の総称をいう。

(3) 来夢人の家 壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例第3条第2号に規定する来夢人の家をいう。

(4) 久保内ふれあいセンター 久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例第2条に規定する久保内ふれあいセンターをいう。

(5) ゆーあいの家 壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第2条に規定するゆーあいの家をいう。

(6) 壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館 壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第2条に規定する壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館をいう。

(7) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設条例に定めるところにより壮瞥町公の施設の管理を行うものとして指定された者をいう。

(休館日又は利用時間の変更)

第3条 指定管理者は、公の施設条例の規定するところにより公の施設の休館日を変更し、若しくは休館日を臨時に設け、又は利用できる時間を変更しようとするときは、休館日又は利用時間の変更承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は前項の規定による申請を承認するときは、休館日又は利用時間の変更承認書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(休館日の特例)

第4条 次に掲げる公の施設にあつては、公の施設条例に定める休館日の特例として、当該各号に定める日を休館日とする。

(1) ゆーあいの家 壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第9条第2項に定める休館日である月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日(その翌日又はその翌日及び翌々日も休日に当たるときは、これら休日である日の翌日)

(2) 壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館 壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例第9条第2項に定める休館日である月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日(その翌日又はその翌日及び翌々日も休日に当たるときは、これら休日である日の翌日)

(利用の許可手続)

第5条 公の施設条例の定めるところにより、公の施設の利用の許可を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、公の施設利用申請書を指定管理者に提出し、又は指定管理者の定める利用券その他公の施設を利用できることを証明する書類の交付を受けなければならない。

2 指定管理者が前項の規定により利用を許可する場合であつて、その利用について条件を付するときは、当該利用について指定管理者が定める許可書、利用券その他公の施設の利用の許可を証明するために交付する書類にその条件を明記しなければならない。

3 前項の指定管理者が定める許可書、利用券その他公の施設の利用の許可を証明するために交付する書類には、利用が許可された者(以下「利用者」という。)が利用できる公の施設の名称、公の施設を利用できる期間及び利用に係る利用料金を記載しなければならない。

4 利用者は、当該利用の許可に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の設置の承認)

第6条 利用者で、特別の設備又は工作物の設置の承認を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、特別の設備・工作物設置承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者が前項の規定による申請を承認するときは、指定管理者が定める特別の設備・工作物設置承認書を交付して行うものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者が利用料金を減額し、又は免除することができるのは、利用者が次に掲げる各号の区分のいずれかに該当するときであつて、利用料金を減額し、又は免除することができる額については当該各号に定めるところによる。

(1) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が主催又は共催する研修、会議その他行事等で利用するとき。 免除

(2) 官公庁等が行政目的で利用するとき。 免除

(3) 行政と住民が協働で行う事業の目的で利用するとき。 免除

(4) 利用団体の構成員の半数以上が町内の中学生以下である団体が利用するとき。 免除

(5) 町の執行機関若しくは付属機関又は公共的団体が後援、協力、協賛する研修、会議その他行事等で利用するとき。 5割減額

(6) 町内の団体が、本来の団体活動を目的として利用するとき。 5割減額

(7) 団体の構成員の半数以上が障害者である団体が利用するとき。 5割減額

(8) 団体の構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である団体が利用するとき。 5割減額

(9) その他町長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。 免除又は5割減額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、原則として、利用を行う5日前までに、指定管理者の定める公の施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

3 指定管理者が前項の規定による申請を承認するときは、指定管理者の定める公の施設利用料金減免承認書を交付して行うものとする。

(利用料金の徴収及び納付方法)

第8条 利用者は、指定管理者が発行する納入通知書により、当該利用に係る利用料金を納付しなければならない。

2 前項の納入通知書の様式は、指定管理者が定めるものとする。

(キャンセル料)

第9条 公の施設条例の定めるところによりキャンセル料を徴収する場合は、次の各号に掲げる範囲内とする。ただし、災害その他の不可抗力により利用できない場合及び公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消した場合は、キャンセル料を徴収しない。

(1) 利用予定日の4日前までに利用しない旨の申出をした場合 0円

(2) 利用予定日の3日前までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の50

(3) 利用予定日の2日前から前日までに利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の100分の80

(4) 利用予定日に利用しない旨の申出をした場合 利用予定施設の料金の全額

(5) 利用予定日までに利用しない旨の申出をしなかった場合 利用予定施設の料金の全額

(遵守事項)

第10条 公の施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用者が許可又は承認を受けていない施設及び設備を利用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の利用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う指示に従うこと。

(貴重品の自己管理)

第11条 公の施設の利用者は、自己の貴重品を、自己の責任において管理しなければならない。

2 公の施設の利用中の盗難、その他の事故による損害については、指定管理者及び町長は、その責を負わない。

(事故等の報告)

第12条 指定管理者は、公の施設内で重大な事故があつたとき及び施設等に損傷を発見したときは、公の施設事故等報告書(別記様式第3号)により、町長に報告するものとする。

第2章 ゴルフ場の利用

(ゴルフ場の利用の許可等)

第13条 第5条の規定にかかわらず、ゴルフ場を利用しようとする者にあつては、口頭でゴルフ場利用時に指定管理者に申し出て、利用の許可を受けなければならない。

2 ゴルフ場を団体(20人以上)で利用しようとする者又はその代表者は、利用の7日前までに口頭又は電話等で指定管理者に申し出て許可を受けなければならない。

3 ゴルフ場を中学生以下の者が利用しようとするときは、父兄等が同伴しなければならない。ただし、指定管理者がゴルフのルール及びマナーの指導を受け習得されていると認めた者については、この限りでない。

4 指定管理者は、前3項の規定による利用の許可をするときは、利用を申し出た者に対し、直ちに口頭又は電話等で通知しなければならない。

5 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。

(指導員等の責務等)

第14条 指導員等(壮瞥町パークゴルフ協会に所属し国際パークゴルフ協会公認の指導員及びアドバイザーでパークゴルフの普及、マナー及びルールの指導活動をボランティアで行う者をいう。以下この条において同じ。)の責務は、次のとおりとする。

(1) パークゴルフは自然を大切に3世代交流の安全で楽しいスポーツである原点の普及活動に努めること。

(2) 使用者に対し、マナー及びルールを優しく親切に指導すること。

(3) 常に研修を積み重ね、使用者に親しまれるよう心掛けること。

(4) 壮瞥町パークゴルフ場の管理等に積極的に寄与すること。

2 指導員等は、国際パークゴルフ協会から交付のワッペン等を着けて活動するものとする。

(利用料金の不還付)

第15条 第7条第1項第1号から第8号までに該当し、利用料金を免除及び減額されることになつた場合において、利用者が既に1月券又は1年券の利用料金を納めているときは、当該利用料金が免除及び減額される利用に係る利用料金について、既納の利用料金からの還付は行わない。

第3章 浴場の利用

(特定利用者の認定及び利用方法)

第16条 次に掲げる者が来夢人の家、ゆーあいの家及び久保内ふれあいセンターの浴場を利用する場合にあつては、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 満65歳以上の者に対しては、特定利用証、壮瞥町敬老福祉証等の身分証明証により特定利用者を認定するものとし、入館時に提示させるものとする。

(2) 次に掲げる者に対しては、申請により特定利用者と認定するものとし、その者に特定利用券を交付し入館時に提出させるものとする。

 生活保護法に規定する扶助等を受けている満65歳未満の町民(3歳未満の者を除く。)

 母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭の満65歳未満の町民(3歳未満の者を除く。)

 障害者基本法に基づく障害者手帳等の交付を受けている満65歳未満の町民(3歳未満の者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が特定利用券等を他人に使用させたときは、その後の使用は無効とする。

3 第1項各号に掲げる者による利用に係る利用料金は、指定管理者が、その利用があつたことを証明する書類により町長に請求するものとする。

4 町長は前項の請求があつたときは、当該請求の内容を精査した上で、第1項各号に掲げる者の利用に係る利用料金を指定管理者へ支払うものとする。

(浴場の管理)

第17条 指定管理者は、来夢人の家、久保内ふれあいセンター及びゆーあいの家の浴場の管理を行うに際し、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び温泉法(昭和23年法律第125号)の規定を遵守し、衛生及び安全に最大限の注意を払い、快適な浴場管理を心がけなければならない。

第4章 その他

(町長による管理)

第18条 公の施設条例の定めるところにより町長が公の施設の管理を行うときは、この規則の指定管理者に関する規定を除くほか、この規則の規定を準用して公の施設の管理を行うものとする。この場合において、第5条第1項から第3項まで、第6条第7条第8条第1項第10条第5号第13条並びに第17条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条第2項中「指定管理者が定める」とあるのは「壮瞥町財務規則(平成13年規則第20号)に定めるところによる」と、第11条第2項中「指定管理者及び町長」とあるのは「町長」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「業務従事者」と、別記様式第3号中「指定管理者名」とあるのは「公の施設名」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

2 指定管理者が管理上必要とする事項は、町長の権限に属するものを除くほか、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(壮瞥町野営場設置及び管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 壮瞥町野営場設置及び管理条例施行規則(平成11年規則第5号)

(2) 壮瞥町森と木の里管理規則(平成9年規則第10号)

(3) 壮瞥町農村環境改善センター管理規則(平成9年規則第11号)

(4) 立香ふれあいセンター管理規則(平成9年規則第12号)

(5) 蟠渓ふれあいセンター管理規則(平成9年規則第13号)

(6) 久保内ふれあいセンター管理規則(平成9年規則第14号)

(7) 壮瞥町パークゴルフ場及び壮瞥町グラウンドゴルフ場管理規則(平成11年規則第8号)

(8) ゆーあいの家管理規則(平成9年規則第15号)

(9) 壮瞥町郷土史料館・横綱北の湖記念館管理規則(平成9年規則第16号)

(10) 壮瞥町研修センター管理規則(平成9年規則第17号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、前項の規定により廃止される前項各号に掲げる規則の規定によつてした利用の許可の手続きその他の行為は、施行日以後に当該利用の許可の手続きその他の行為の効力が及ぶ場合にあつては、なお従前の例による。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の壮瞥町公の施設の管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町公の施設の管理に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壮瞥町公の施設の管理に関する規則第7条第1項第4号、第6号及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請により利用許可を受けたものから適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けたものついては、従前の例による。

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壮瞥町公の施設の管理に関する規則

平成17年3月25日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成17年3月25日 規則第2号
平成19年8月15日 規則第21号
平成19年9月21日 規則第23号
平成20年3月5日 規則第4号
平成31年3月15日 規則第5号
令和8年1月23日 規則第1号