○壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成4年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町民の文化生活の向上、健康増進及び福祉活動の推進を図るため、壮瞥町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 壮瞥町農村環境改善センター

位置 壮瞥町字南久保内145番地8

(指定管理者の指定)

第3条 改善センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改善センターの利用の許可及び利用料金の収納に関する業務

(2) 改善センターの運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 改善センターの利用促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、改善センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が改善センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して4年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第6条 町長は、改善センターの業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(利用時間及び休館日)

第9条 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 改善センターの休館日は、毎週月曜日及び12月31日から1月5日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て、利用時間若しくは休館日を変更し、又は休館日を別に設けることができる。

(利用の許可)

第10条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 改善センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、改善センターの管理運営上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、改善センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(目的外の利用等の禁止)

第11条 改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、改善センターの利用の許可を受けた目的以外に利用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずること(以下これらを「利用の制限」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、改善センターの管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の制限をした場合において、利用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別の設備等の設置)

第13条 利用者は、改善センターに特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又はその敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により改善センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長が特別の事惰があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該利用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(入館の禁止等)

第16条 指定管理者は、改善センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 町長は、前条第2項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、別に定める減免の基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 指定管理者は、既に納入された利用料金を還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還する。

(1) 改善センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、改善センターを利用することができないとき。

(キャンセル料)

第21条 指定管理者は、利用者が利用許可の取消し若しくは変更を申し出た場合又は許可を受けた施設を利用しなかった場合は、キャンセル料を徴収することができる。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は改善センターの運営の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、改善センターの運営業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(事故等の報告)

第23条 改善センターに重大な事故等か生じたときは、指定管理者は直ちに町に報告し、その指示を受けなければならない。

(町による管理)

第24条 第3条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)第11条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消したときは、町が改善センターの管理を行うものとする。

2 前項の規定により町が改善センターの管理を行うときは、指定管理者に関する規定を除くほか、この条例の規定を準用して改善センターの管理を行うものとする。この場合において、第9条第3項中「指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て」とあるのは「町長が認めるときは」と、第10条第12条第13条第16条第17条第1項及び第18条から第21条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条第1項中「損害を町又は指定管理者に賠償」とあるのは「損害を町に賠償」と、第17条の見出し及び同条、第18条の見出し及び同条、第19条の見出し及び同条、第20条の見出し及び同条並びに別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第17条第2項中「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるもの」とあるのは「別表に掲げる額」と、前条中「指定管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町農村環境改善センター設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により施行日以後の改善センターの利用に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における旧条例第4条に規定する使用料については、新条例第17条第2項に規定する利用料金を適用する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により施行日以後の改善センターの利用に係る利用料金の減免の許可を受けた者は、新条例の規定により利用に係る利用料金の減免の許可を受けた者とみなし、この場合における旧条例第5条の規定による使用料の減免の措置については、新条例第19条の規定による減免の措置を適用する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該施設に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における利用料金については、新条例に規定する利用料金を適用する。

別表(第17条関係)

壮瞥町農村環境改善センター利用料金

区分

室名

1時間当たりの利用料金

夏期

(5月~10月)

冬期

(11月~4月)

農業後継者室

250円

500円

農事研修室

350円

600円

農産加工実習室

450円

700円

多目的ホール

800円

1,100円

多目的ホール(ステージを含む。)

900円

1,200円

区分

利用料金

備考

宿泊研修

650円

小中学生 1人1泊当たり(就学前児童は無料)

900円

高校生 1人1泊当たり

1,300円

上記以外の者 1人1泊当たり

上記の利用料金のほか、基本料金として1グループにつき、1泊当たり6,500円(11~4月は13,000円)を加算する。

壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成4年9月21日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
平成4年9月21日 条例第19号
平成9年3月10日 条例第6号
平成13年3月7日 条例第13号
平成16年12月17日 条例第28号
令和3年12月9日 条例第18号
令和7年12月12日 条例第12号