○壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の老若男女が生涯にわたり心身共に健康であるための生涯スポーツの振興と交流の促進を図るため、壮瞥町パークゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を設置し、並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壮瞥町パークゴルフ場

壮瞥町字滝之町290番21

壮瞥町字滝之町290番22

壮瞥町字滝之町290番44

壮瞥町字滝之町293番3

壮瞥町字滝之町294番2

(指定管理者の指定)

第3条 ゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続その他の事項については、壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ゴルフ場の利用の許可及び利用料金の収納に関する業務

(2) ゴルフ場の運営並びに施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) ゴルフ場の利用促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、ゴルフ場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がゴルフ場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して4年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(業務報告の徴収等)

第6条 町長は、ゴルフ場の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(開場時間、定休日及び閉鎖等)

第9条 ゴルフ場の開場時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、6月から8月は午前8時から午後6時までとする。

2 ゴルフ場の定休日は、特に定めない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て、開場時間を変更し、又は臨時に営業しないこととする日を設けることができる。

4 指定管理者は、天候の状況を判断し必要と認めたときは、ゴルフ場を閉鎖することができる。

(利用の許可)

第10条 ゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ゴルフ場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、ゴルフ場の管理運営上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、ゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(目的外の利用等の禁止)

第11条 ゴルフ場を利用する者(以下「利用者」という。)は、ゴルフ場の利用の許可を受けた目的以外に利用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずること(以下これらを「利用の制限」という。)ができる。

(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて承認を受けたとき。

(4) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ゴルフ場の管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により利用の制限をした場合において、利用者に損害が生じても指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別の設備等の設置)

第13条 利用者は、ゴルフ場に特別の設備を設置し、若しくは既存の設備を変更し、又はその敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第12条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失によりゴルフ場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該利用者の賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(入場の禁止等)

第16条 指定管理者は、ゴルフ場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入場を禁止し、又はその者に対し、退場を命ずることができる。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者にゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 町長は、前条第2項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、別に定める減免の基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 指定管理者は、既に納入された利用料金を還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還する。

(1) ゴルフ場の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、ゴルフ場を利用することができないとき。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又はゴルフ場の運営の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ゴルフ場の運営業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(事故等の報告)

第22条 ゴルフ場に重大な事故等が生じたときは、指定管理者は直ちに町に報告し、その指示を受けなければならない。

(町による管理)

第23条 第3条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は壮瞥町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第1号)第11条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消したときは、町がゴルフ場の管理を行うものとする。

2 前項の規定により町がゴルフ場の管理を行うときは、指定管理者に関する規定を除くほか、この条例の規定を準用してゴルフ場の管理を行うものとする。この場合において、第9条第3項中「指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て」とあるのは「町長が認めるときは」と、同条第4項第10条第12条第13条第16条第17条第1項第18条第19条及び第20条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条第1項中「損害を町又は指定管理者に賠償」とあるのは「損害を町に賠償」と、第17条の見出し及び同条、第18条の見出し及び同条、第19条の見出し及び同条、第20条の見出し及び同条並びに別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第17条第2項中「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるもの」とあるのは「別表に掲げる額」と、第22条中「指定管理者」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町パークゴルフ場及び壮瞥町グラウンドゴルフ場設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により施行日以後のゴルフ場の利用に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町パークゴルフ場及び壮瞥町グラウンドゴルフ場設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における旧条例第4条に規定する使用料については、新条例第17条第2項に規定する利用料金を適用する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により施行日以後のゴルフ場の利用に係る利用料金の減免の許可を受けた者は、新条例の規定により利用に係る利用料金の減免の許可を受けた者とみなし、この場合における旧条例第5条の規定による使用料の減免の措置については、新条例第19条の規定による減免の措置を適用する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6ヶ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第22号で平成19年9月21日から施行)

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該施設に係る利用の許可を受けた者は、改正後の壮瞥町生き生き広場設置及び管理に関する条例、壮瞥町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例、壮瞥町森と木の里設置及び管理に関する条例、壮瞥町野営場設置及び管理に関する条例、壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例、弁景地域間交流拠点施設設置及び管理に関する条例、そうべつ情報館設置及び管理に関する条例及び久保内ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により利用の許可を受けた者とみなし、この場合における利用料金については、新条例に規定する利用料金を適用する。

別表(第17条関係)

壮瞥町パークゴルフ場利用料金

区分

1日券

1月券

1年券

町内

町外

町内

町外

町内

町外

ゴルフ場

100

400

1,300

4,000

7,000

12,000

ただし、1日券の町外利用者が、同日に町営浴場又は横綱北の湖記念館を利用する場合は、300円とする。

ゴルフ用具

(1) クラブ・ボール 1セット 1日 100円

(2) ゴルフシューズ 1足 1日 200円

備考

1 町内とは、本町に居住し本町の住民基本台帳に記録されている町民をいう。

2 町外の生徒、学生の場合で、親が町民である場合は、町内の利用料金とする。

3 1月券の有効期間は、購入した日の属する月の末日までとする。

4 1年券の有効期間は、購入した年の属する開設期間の末日までとする。

壮瞥町パークゴルフ場設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月25日 条例第9号
平成11年9月22日 条例第15号
平成13年3月7日 条例第12号
平成13年9月26日 条例第24号
平成16年12月17日 条例第31号
平成19年7月23日 条例第20号
令和3年12月9日 条例第18号
令和7年12月12日 条例第12号