○壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月17日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理型浄化槽の設置の範囲)

第2条 管理型浄化槽の設置の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等施設 管理型浄化槽本体(必要に応じて設けることとなるピット構造を含む。)並びに流入管施設及び放流管施設(必要に応じて設置することとなるポンプ桝、ポンプ圧送管、浸透桝及びトレンチ施設を含む。)

(2) 事業所等施設 管理型浄化槽本体(ピット構造は含まない。)及び仮設工事に係る経費

(管理型浄化槽の設置の申請)

第3条 条例第5条の規定により管理型浄化槽の設置を申請しようとする者(以下「設置申請者」という。)は、管理型浄化槽設置申請書(別記様式第1号甲)により町長に申請しなければならない。

2 管理型浄化槽の設置に係る土地が設置申請者以外の者の所有であるときは、前項の管理型浄化槽設置申請書に、管理型浄化槽設置用地使用承諾書(別記様式第2号甲)を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を受理したときは、当該申請の内容を精査し、管理型浄化槽を設置するか否かを決定し、当該決定の内容を管理型浄化槽設置申請承認・却下書(別記様式第3号)により設置申請者に通知しなければならない。

(排水設備)

第4条 管理型浄化槽の設置申請が承認された設置申請者は、住宅等施設又は事業所等施設からの排水に係る排水設備計画を作成し、排水設備計画確認申請書(別記様式第3号の2)により、これを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された排水設備計画及び排水設備計画確認申請書を受理したときは、当該申請に係る排水設備計画を精査し、これに基づき管理型浄化槽設置工事計画を作成しなければならない。

3 設置申請者が、第1項の規定により提出した排水設備計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る排水設備計画を作成し、排水設備計画変更確認申請書(別記様式第3号の3)により、これを町長に提出しなければならない。この場合において、当該変更後の排水設備計画及び排水設備計画変更確認申請書を町長が受理したときは、町長は、これに基づき新たに管理型浄化槽設置工事計画を作成しなければならない。

(工事計画の承認)

第5条 条例第6条第1項の規定により町長が設置申請者に前条第2項又は第3項の規定により作成した工事計画の承認を求めるときは、工事計画承認願(別記様式第4号甲)に、北海道浄化槽指導指針(以下「指導指針」という。)別記様式第1号の「浄化槽確認申請(計画通知)設計概要書・浄化槽設置届出書」の写し並びに必要に応じて指導指針別記様式第3号の「地下浸透放流設備等概要書」の写し及び指導指針別記様式第7号の「JISのただし書きに基づく処理対象人員算定チェックリスト」の写しを添付して行うものとする。

2 設置申請者が前項の規定による工事計画を承認するときは、工事計画承認書(別記様式第5号甲)により、当該工事計画を承認する旨を町長に通知するものとする。

(工事計画の変更)

第6条 承認を得た工事計画について変更する必要が生じたときは、町長は、工事計画変更承認願(別記様式第6号甲)に指導指針別記様式第2号の浄化槽変更届出書の写しを添付して設置申請者の承認を求めるものとする。この場合において、排水設備計画を変更する必要が生じたときは、第4条第3項前段の規定によるものとする。

2 設置申請者が前項の規定による工事計画の変更を承認するときは、工事計画変更承認書(別記様式第7号甲)により、当該変更を承認する旨を町長に通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 条例第6条第4項に規定する協定は、町長と設置申請者との間で、浄化槽設置に関する協定書(別記様式第8号甲)により締結するものとする。

2 協定の締結の時期は、第5条第2項の規定による設置申請者の承認のあつた日以後に行うものとする。ただし、工事計画に変更があつたときは、当該工事計画の変更について、前条第2項の規定による設置申請者の承諾を得た日以後に新たに協定を締結するものとし、変更前に締結した協定は、当該新たに協定が締結された日以後無効とする。

(土地の使用貸借)

第8条 条例第8条第2項の規定による土地の無償使用については、町長が当該無償使用する土地の所有者と管理型浄化槽設置用地使用貸借契約書(別記様式第9号甲)により契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結の時期は、前条第2項の協定の締結の時期と同日とする。ただし、前条第2項ただし書の場合であつて、工事計画に変更があつたにもかかわらず、管理型浄化槽の設置に係る土地の使用貸借の内容に変更が生じないときは、当該土地の使用貸借について最初に締結した契約を変更する必要はないものとする。

(分担金)

第9条 条例第9条第1項の分担金の額は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 住宅等施設 管理型浄化槽1基設置につき13万円

(2) 事業所等施設 当該事業所等施設の設置に係る管理型浄化槽の人槽区分に応じ、別表第1に定める額

2 条例第9条第2項に規定する設置申請者への分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項の通知は、第5条第2項又は第6条第2項の規定による設置申請者の承認のあつた後、速やかに分担金額決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

3 条例第9条第3項の規定により管理型浄化槽の設置を完了した日から2年までの間において分担金を分割して徴収することができる場合又は壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例(平成4年条例第17号)の規定により分担金に係る資金の貸付が行われることが確認された場合を除き、分担金の納入が確認されるまでは、管理型浄化槽の設置工事は行わないものとする。

4 条例第9条第3項の規定により管理型浄化槽の設置を完了した日から2年までの間において、分担金を分割して徴収することができるのは、次の各号のいずれにも該当するときであつて、町長が分担金を分割して徴収することに理由があると認めた時に限るものとする。

(1) 当該設置する管理型浄化槽が長期に渡つて継続的に使用されることが確実なとき。

(2) 分担金の支払につき、一時的な資金不足により分割して分担金の支払を行うことを必要とする場合であつて、当該資金不足が将来において確実に回復すると認められるとき。

(3) 分担金の支払につき、連帯保証人又はその他の担保が供されることにより、確実に履行されることが認められるとき。

5 条例第9条第3項の規定により、分担金を分割により支払おうとする者(次項において「分担金分割支払申請者」という。)は、分担金分割支払承認申請書(別記様式第11号)により、町長に申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに当該申請の内容を調査し、分担金の分割による支払の可否を決定し、当該決定の内容を分担金分割支払承認・却下決定通知書(別記様式第12号)により、分担金分割支払申請者に通知しなければならない。

(浄化槽の設置完了)

第10条 条例第7条の規定による管理型浄化槽の設置の完了の通知は、設置完了通知書(別記様式第13号甲)に指導指針別記様式第6号の浄化槽施工状況報告書の写しを添えて行うものとする。

2 排水設備の設置が完了したときは、設置申請者は排水設備工事完成届(別記様式第13号の2)により町長にその旨を通知しなければならない。

3 町長は、設置完了通知書を受理したときは、当該受理の日の翌日から起算して14日以内に設置申請者及び当該設置工事の施工責任者を立ち会わせて検査を行わなければならない。この場合において、設置申請者及び当該設置工事の施工責任者が検査に立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることはできない。

4 町長は、前項の検査を行うに当たつては、設置完了通知書を受理した日以後直ちに工事検査員を指定するとともに、設置申請者に対し、当該通知に係る浄化槽の設置工事検査を実施する旨を、設置工事完了検査実施通知書(別記様式第13号の3甲)により通知しなければならない。この場合において、工事検査員は、その検査の結果について、設置完了検査調書(別記様式第13号の4)を作成し町長に提出しなければならない。

5 前項の規定により行う工事検査員の指定は、設置工事検査員指定伺(別記様式第13号の5甲)によるものとする。

6 第4項の規定により設置申請者が浄化槽設置工事完了検査実施通知書を受理したときは、直ちに設置工事の施工責任者にその旨を連絡しなければならない。

7 町長は、第3項の規定による検査の結果、設置工事に暇疵があると認めたとき又は設計図書に適合しないと認めたときは、設置工事の施工責任者に対し、期限を指定して、設置工事の施工責任者の費用をもつて改修を命ずるものとする。

8 設置工事の施工責任者は、前項の規定による改修工事が完成したときは、遅滞なく再検査を受けなければならない。この場合の再検査の方法等については、第3項から前項までの規定を準用する。

9 町長は、検査の結果、管理型浄化槽が適正に設置されたことが確認されたときは、その旨を、設置工事完了確認通知書(別記様式第13号の6甲)により設置申請者に通知しなければならない。

(使用開始等)

第11条 条例第11条の規定により管理型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、管理型浄化槽使用開始等届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 条例附則第2項の規定により、合併処理浄化槽の維持管理を町長に申請しようとする者は、管理型浄化槽使用開始等届に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 法定検査結果書(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条に規定する検査結果の報告書面をいう。)

(2) 汲み取りを行つたことが確認できる書類

(3) 合併処理浄化槽の設置者と使用者が異なる場合において、使用者が管理型浄化槽使用開始等届を提出しようとするときは、当該合併処理浄化槽の設置者の承諾書(別記様式第14号の2)

(4) 合併処理浄化槽の設置者と使用者が異なる場合において、設置者が管理型浄化槽使用開始等届を提出しようとするときは、当該合併処理浄化槽の使用者の承諾書(別記様式第14号の2)

3 第2項の規定により管理型浄化槽使用開始等届が提出されたときは、町長は、管理型浄化槽使用開始確認通知書(別記様式第14号の3(甲))(前項第3号又は第4号に該当する場合にあつては、別記様式第14号の3(乙))により、提出した者(前項第3号又は第4号に該当する場合にあつては、使用者及び設置者)に通知しなければならない。

4 条例附則第3項の規定による合併処理浄化槽の維持管理を行つている場合において、その使用者が当該合併処理浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、第1項の規定を準用する。

(使用料の算定方法)

第12条 条例第14条第2項第2号に規定する使用水量は、住宅等施設の場合にあつては、使用者世帯1人当り4立方メートルとする。

2 条例第14条第2項第2号に規定する使用水量は、事業所等施設の場合にあつては、当該事業所等施設における管理型浄化槽の使用の態様により町長が別に定めるところによるものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第18条第2項の申請書は、管理型浄化槽使用料減免申請書(別記様式第15号)とする。

2 町長は、条例第18条第2項の規定により提出された申請書を受理したときは、当該申請の内容を精査し、使用料を減額し、若しくは免除する決定又は当該申請を却下する決定を行い、当該決定の内容を管理型浄化槽使用料減免・却下決定通知書(別記様式第16号)により、使用料の減免を申請した者に通知しなければならない。

(浄化槽処理禁止物)

第14条 条例第2条第1項第2号並びに条例第12条第1項及び第2項の規定により規則で定めることとする特殊な排水その他浄化槽処理不適物等の取扱並びに管理型浄化槽設置に関する基準等については、別表第2に掲げるとおりとする。

(地位の承継)

第15条 条例第22条第2項の規定による届出は、施設所有者の地位の承継届(別記様式第17号甲)によるものとする。

(PFI事業者による管理型浄化槽の設置・維持管理等)

第16条 条例第2章の規定によりPFI事業者が管理型浄化槽を設置し、維持管理を行う場合にあつては、本規則の規定を準用して行うものとする。この場合にあつては、第3条第1項中「条例第5条の規定により」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第5条の規定によりPFI事業者を経由して」と、「別記様式第1号甲」とあるのは「別記様式第1号乙」と、同条第2項中「土地が設置申請者以外の者の所有であるときは、前項の管理型浄化槽設置申請書に、管理型浄化槽設置用地使用承諾書(別記様式第2号甲)を」とあるのは「土地についてPFI事業者は、管理型浄化槽設置用地使用承諾書(別記様式第2号乙)を設置申請者より徴して、これを前項の管理型浄化槽設置申請書に」と、同条第3項中「設置申請者」とあるのは「PFI事業者を経由して設置申請者」と、第4条第1項中「町長」とあるのは「PFI事業者を経由して町長」と、同条第2項中「管理型浄化槽設置工事計画を作成」とあるのは「PFI事業者に管理型浄化槽設置工事計画を作成するために必要な指示を」と、同条第3項中「町長に」とあるのは「PFI事業者を経由して町長に」と、「新たに」とあるのは「PFI事業者に」と、「作成」とあるのは「作成するために必要な指示を」と、第5条第1項中「条例第6条第1項」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第6条第1項」と、「町長」とあるのは「PFI事業者」と、「設置申請者に前条第2項又は第3項の規定により作成した工事計画」とあるのは「設置申請者に工事計画」と、「工事計画承認願(別記様式第4号甲)に、北海道浄化槽指導指針」とあるのは「PFI事業者は町長と協議により工事計画を作成し、工事計画承認願(別記様式第4号乙)に、当該作成した工事計画及び北海道浄化槽指導指針」と、同条第2項中「工事計画承認書(別記様式第5号甲)により」とあるのは「工事計画承認書(別記様式第5号乙)にPFI事業者が作成した工事計画を添付して」と、第6条第1項中「町長は、工事計画変更承認願(別記様式第6号甲)」とあるのは「町長又は設置申請者は、PFI事業者が作成する工事計画変更承認願(別記様式第6号乙)」と、「設置申請者」とあるのは「当該変更に係る承認を求めるべき相手方」と、同条第2項中「設置申請者が前項の規定による工事計画の変更」とあるのは「前項の規定による工事計画の変更を承認すべき者が当該変更」と、「別記様式第7号甲」とあるのは「別記様式第7号乙」と、「町長」とあるのは「相手方」と、第7条第1項中「条例第6条第4項」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第6条第4項」と、「町長と」とあるのは「町長、PFI事業者及び」と、「別記様式第8号甲」とあるのは「別記様式第8号乙」と、同条第2項中「前条第2項の規定による設置申請者」とあるのは「前条第2項の規定による相手方」と、第8条第1項中「町長」とあるのは「PFI事業者」と、「別記様式第9号甲」とあるのは「別記様式第9号乙」と、「締結するものとする」とあるのは「締結するものとし、条例第40条の規定による読替後の条例第8条第1項に規定するPFI事業者が所有する管理型浄化槽の所有権が町長に移転した後にあつては、当該契約に係るPFI事業者の地位を町長が承継するものとする」と、第9条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第9条第1項」と、同条第3項から第5項まで中「条例第9条第3項」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第9条第3項」と、第10条第1項中「条例第7条」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第7条」と、「別記様式第13号甲」とあるのは「別記様式第13号乙」と、「添えて行う」とあるのは「添えて、PFI事業者が町長及び設置申請者に対し行う」と、同条第2項中「設置申請者は排水設備工事完成届(別記様式第13号の2)により」とあるのは「排水設備設置業者は前項に規定する設置完了通知書に必要事項を記入し、並びに必要書類を添付して設置申請者及び」と、同条第3項第4項及び第6項中「設置申請者」とあるのは「PFI事業者」と、同条第4項中「別記様式第13号の3甲」とあるのは「別記様式第13号の3乙」と、同条第5項中「別記様式第13号の5甲」とあるのは「別記様式第13号の5乙」と、同条第9項中「その旨を、設置工事完了確認通知書(別記様式第13号の6甲)により設置申請者」とあるのは「その旨を、確認済みの管理型浄化槽の買取請求額の内訳書を添付して、設置工事完了確認通知書(別記様式第13号の6乙)によりPFI事業者」と、第15条中「条例第22条第2項」とあるのは「条例第40条の規定による読替後の条例第22条第2項」と、「甲)によるものとする」とあるのは「乙)により町長及びPFI事業者に対し行うものとする」と読み替えるものとする。

(管理型浄化槽の買取)

第17条 PFI事業者は、前条の規定による読替後の第10条第3項の規定による検査を受けた管理型浄化槽の町による買取を申請しようとするときは、買取確認申請書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、買取確認申請書を受理したときは、当該受理の日の翌日から起算して10日以内に申請の内容を確認しなければならない。

3 町長は、前項の規定による確認により、買い取ることができるとされた管理型浄化槽について、買取確認通知書(別記様式第19号)によりPFI事業者に通知しなければならない。

4 PFI事業者は、買取確認通知書により買取が適当であると認められた管理型浄化槽について、請求書(別記様式第20号)により買取を請求するものとする。この場合において、町長は、当該請求のあつた日から起算して40日以内に請求された金額を支払わなければならない。

5 第1項から前項までに定めるもののほか、PFI事業者により設置された管理型浄化槽の買取については、町がPFI事業者と締結する管理型浄化槽の買取に係る契約に定めるところによるものとする。

(審査会の組織)

第18条 条例第36条の規定に基づく壮瞥町PFI事業審査会(以下「審査会」という。)は、地方自治法第138条の4第3項に規定する条例の定めるところにより設置される町長の附属機関とする。

2 審査会は、条例第26条第2項の規定により町長がPFI事業者の候補者を選定するに際して、PFI事業により管理型浄化槽を設置し、維持管理を行う事業者(以下「PFI事業者」という。)となることを目的として条例第25条の規定により申請を行つたもの(以下「申請者」という。)のうちで、条例第26条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、PFI事業者の候補者として最もふさわしいものについて、町長に意見を述べることを任務とする。

(審査会の委員)

第19条 審査会を構成する委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者その他町長が適当と認める者

(2) 町職員のうち、壮瞥町契約事務規則(平成10年規則第8号)第5条第1項に掲げる者及びその他の町職員であつて町長が指名する者

2 前項の規定により委嘱され、又は任命された委員の任期は、委員として委嘱され、又は任命された日から条例第29条の規定によりPFI事業者に選定されたものが町長と協定を締結するまでの間とする。ただし、当該任期中に委員に欠員が生じたときは、町長は前項の規定により補欠の委員を委嘱し、又は任命することとし、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の会長)

第20条 審査会に会長を置き、委員のうちから町長が指名した者が会長となる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第21条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、他に特別の定めのある場合を除くほか、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 この規則に定めるもの、又は他に特別の定めのあるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定めることとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第22条 委員は、地方自治法第202条の3第2項に規定する委員とし、委員に支払う報酬については、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号。以下この条において「報酬条例」という。)第1条第9号に該当するその他の非常勤の特別職の職員として、予算の範囲内で町長が定める額を支給する。ただし、委員が壮瞥町又は他の地方公共団体の一般職の職員の身分を兼ねている場合にあつては、一切の報酬を支払わない。

2 委員が職務に従事したときは、費用弁償として報酬条例第3条の規定により旅費を支給する。

(審査会の庶務)

第23条 審査会の庶務は、建設課において行う。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前に提出された設置完了通知書)

2 この規則による改正前の壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により通知された設置完了通知書については、この規則による改正後の壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項の規定を適用するものとし、速やかに改正後の規則で定める設置完了通知書を作成して、町長に提出しなければならない。

3 改正後の規則の施行前に設置完了通知書による通知がなされていた管理型浄化槽については、改正後の規則第10条第3項に規定する検査を行う日の起算日並びに同条第4項の設置完了通知書を受理した日は、同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成17年7月11日とする。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

浄化槽人槽

浄化槽本体に係る分担金(A)

仮設工事に係る分担金(B)

分担金総額(A)(B)

5人槽

85,000円

85,000円

6人槽以上7人槽以下

99,300円

99,300円

8人槽以上10人槽以下

126,000円

126,000円

11人槽以上15人槽以下

194,000円

194,000円

16人槽以上20人槽以下

294,000円

294,000円

21人槽以上25人槽以下

368,000円

1mあたり6,930円

368,000円+仮設工事1mあたり6,930円

26人槽以上30人槽以下

427,000円

1mあたり6,930円

427,000円+仮設工事1mあたり6,930円

31人槽以上35人槽以下

495,000円

1mあたり6,930円

495,000円+仮設工事1mあたり6,930円

36人槽以上40人槽以下

495,000円

1mあたり6,930円

495,000円+仮設工事1mあたり6,930円

41人槽以上50人槽以下

569,000円

1mあたり6,930円

569,000円+仮設工事1mあたり6,930円

51人槽以上60人槽以下

769,000円

1mあたり7,140円

769,000円+仮設工事1mあたり7,140円

61人槽以上70人槽以下

840,000円

1mあたり7,140円

840,000円+仮設工事1mあたり7,140円

71人槽以上80人槽以下

910,000円

1mあたり7,140円

910,000円+仮設工事1mあたり7,140円

81人槽以上90人槽以下

958,000円

1mあたり7,140円

958,000円+仮設工事1mあたり7,140円

91人槽以上100人槽以下

1,070,000円

1mあたり7,140円

1,070,000円+仮設工事1mあたり7,140円

※ 「仮設工事に係る分担金」については、浄化槽本体の設置工事の際、実際に仮設工事を行つた場合のみ発生するものとし、その額は、上記表の人槽区分ごとに定める1mあたりの金額に仮設工事を行つた距離数を乗じて得た額とする。

別表第2(第14条関係)

構造基準

1 排水管

(1) 管種:硬質塩化ビニール管(JISK6741・JSWK―1の規格品とし附属品については、それぞれの規格に準ずるものとする。)

(2) 管径

イ 屋外排水管は、内径100mm以上(特に支障がないと認めた場合は75mm以上)とする。

ロ 屋内排水管でし尿を排水する管の内径は75mm以上とする。

(3) 勾配:管径100mmで流入管にあつては1%以上、放流管にあつて0.5%以上を標準とする。

(4) 土被り:凍結のないよう土被りすることを原則とするが、輪荷重がかかる位置では当該輪荷重による排水管の破損等がないよう必要な土被りをする。

(5) 布設:掘削底は突出物や硬い石をとり除き、一定の勾配となるように均一に敷ならした後布設し、念入りに埋戻しを行う。

2 私ます

(1) 私ますは起点、合流点、屈曲点、及び内径、勾配が変わる箇所に設ける。

(2) 直線部において、原則として管径の120倍以下の間隔で設置する。

(3) 私ますの構造

イ 私ますは、原則として内径15cm以上の硬質塩化ビニールますとし、底部にはインバートを設け、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とする。ただし、止むを得ず鉄筋コンクリート製ますを使用する場合は、内のりが30cm以上とする。

ロ インバートは汚水がなめらかに流れ、汚物が付着しにくい構造とする。また管路との接続は漏水しないように確実に行うこと。

ハ 私ますの蓋は、雨水及び融雪水の浸入防止のため密閉型とする。また設置高は地表面より高くし、地表水の溜りやすい位置を避ける。止むを得ず地表水の溜りやすい位置に設置する場合には、私ますの周辺を盛土して設置する。

ニ 点検しやすい構造とするが、子供がいたずらしにくい構造とするのが望ましい。

ホ 凍上しやすいところでは、管とますの接合は多少凍上しても漏水しないような工法を採用すること。

ヘ 輪荷重のかかるおそれのあるところでは、荷重が直接私ますにかからない構造とすること。

3 誤接合の防止

(1) 雨どい、無落雪屋根の排水管などの雨水を流す管を接続しないこと。

(2) 工場排水、農業用排水、畜産排水など、特殊な排水を流入させないこと。

(3) 地表水や地下水を流入させないこと。

(4) その他汚水処理に支障を来す排水を流入させないこと。

4 特殊ます等

(1) トラップます、ドロップます、掃除口などの特殊ますを設置する場合は、町長と別途協議する。

(2) 阻集器

油を多く使う飲食店や毛髪の混入の多い理容・美容院の営業排水を受け入れざるを得ない場合は、町長と協議のうえ下記に示すような阻集器を設置した上で接続する。

ア 阻集器の種類

(ア) 油に対しては、グリース阻集器、オイル阻集器

(イ) 土砂に対しては、サンド阻集器

(ウ) 毛髪、美顔用粘土等に対しては、毛髪阻集器(ヘア阻集器)

(エ) 洗濯くず等に対しては、ランドリー阻集器

(オ) 歯科治療等に係る排水に含まれる廃棄物に対しては、プラスター阻集器

(カ) 前記に掲げるもののほか排水の種類に応じた阻集器

イ 阻集器設置対象事業所等

自動車洗車施設、食品加工場、パン・生菓子製造業、飲食店、旅館、ホテル、クリーニング店、印刷工場、理容・美容院、病院、歯科医院、整骨院、公衆浴場等

※ 事業所等における排水の態様により、アに掲げる必要な阻集器を設置すること。

様式 略

壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月17日 規則第32号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年12月17日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年7月11日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第12号