○壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例

平成4年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し及び排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を行おうとする者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、壮瞥町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第3条第3項又は同条第4項に規定する区域内において工事を行おうとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付を受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付金)

第3条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)は1万円を単位とし、その限度額は、規則で定める。

(貸付の申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続きにより、資金の借入れ申請をしなければならない。

(貸付の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成届等)

第6条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(貸付決定の取消)

第7条 町長は、貸付決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が災害により滅失したとき。

(4) 貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(貸付金の交付)

第8条 貸付金の交付は、第6条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

(貸付金の利息)

第9条 貸付金には利息を付さないものとする。

(貸付金の償還)

第10条 貸付金の償還方法は、町長が別に定めるものとする。

(一時償還)

第11条 町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 3カ月以上貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(償還方法の特例)

第12条 町長は、借受者が災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還方法を変更することができる。

(事務の一部委託)

第13条 貸付金の貸付け及び償還に係わる事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例

平成4年7月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)