○壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例
平成16年11月18日
条例第19号
第1章 通則
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町による管理型浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 住宅等施設 主に自ら及び世帯員の居住を目的とした住宅その他の施設であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 別荘を除く専用住宅
イ 営業による排水を伴わない店舗又は事務所併用住宅。ただし、自ら及び世帯員の居住に供する部分の延べ床面積が、当該店舗又は事務所併用住宅の延べ床面積の2分の1を超えるものに限る。
ウ 集会所等の公的な施設
(3) 事業所等施設 主に収益を目的とした施設であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。
ア 住宅等施設に該当するもの以外の店舗又は事務所
イ 旅館等の宿泊施設又は保養施設
ウ 賃貸共同住宅、分譲マンシヨンその他これらに類似する施設
エ 作業所その他これに類似する施設
(4) 住宅等施設所有者 住宅等施設の所有者並びにこれらを建築中の建築主及びこれらを建設しようとする建築主をいう。
(5) 事業所等施設所有者 既存の事業所等施設の所有者及び既存の事業所等施設を改築し、又は増築しようとする当該施設の所有者
(6) 使用者 この条例に基づき設置された管理型浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用するものをいう。
(7) 屋外排水設備 汚水を、建物から公的な排水路まで排除するために必要な排水管、排水桝及び放流ポンプ並びに建物から排除して地下に浸透させるために必要な排水管、排水桝及び地下浸透トレンチ等の設備をいう。
(8) 流入管施設 建物から管理型浄化槽までの屋外排水設備のうち、汚水が合流する最終桝から管理型浄化槽までの排水管及び排水桝であつて、町が設置するものをいう。
(9) 放流管施設 屋外排水設備のうち、管理型浄化槽からの排水を道路側溝や河川などの公的な排水路へ排除するために必要な排水管、排水桝及び放流ポンプ並びに管理型浄化槽からの排水を地下に浸透させるために必要な排水管、排水桝及び地下浸透トレンチ等であつて、町が設置するものをいう。
(10) PFI事業 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の規定により行う民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する事業をいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(対象区域)
第3条 管理型浄化槽により汚水の処理を行う対象となる区域は、壮瞥町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第3条第4項第2号に規定する区域(以下「対象区域」という。)とする。
(対象となる管理型浄化槽)
第4条 この条例の対象となる管理型浄化槽は、100人槽までの合併処理浄化槽とする。
第5条から第7条まで 削除
(管理型浄化槽の所有権及び設置に係る土地の使用貸借等)
第8条 管理型浄化槽の所有権者は、町とする。ただし、管理型浄化槽の使用にあたつて使用者が必要な設備の増設等を行つた場合における当該増設された設備等については、この限りでない。
2 管理型浄化槽の設置に必要な土地の使用については、無償とする。
第9条及び第10条 削除
(使用開始の届出)
第11条 使用者は、管理型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の責務)
第12条 使用者は、管理型浄化槽の使用にあたつては、管理型浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある土砂、ごみ、金属その他規則で定めるものを管理型浄化槽に排除することのないようにしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める方法により、管理型浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれがないと町長が認めるときは、当該施した方法に従い、規則に定めるものに限り、管理型浄化槽へ排除することができる。
(使用料)
第13条 町長は、管理型浄化槽の使用者から、当該管理型浄化槽の使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(使用料の算定)
第14条 使用料は、1月ごとに、管理型浄化槽に排除した汚水の量に従い算定する。
(1) 水道水を使用して生じた汚水を排除したときは、当該汚水となつた水道水を使用した水量
(2) 水道水以外の水を使用して生じた汚水を排除したときは、使用者の水道水以外の水の使用の態様を勘案して町長が認定した水量
(特別な場合における使用料の算定)
第15条 月の中途において管理型浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
2 月の中途において、別表に掲げる種別の変更があつたときは、その使用日数の多い種別によつて算定された使用料とする。
(使用料の徴収方法)
第16条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、当該請求を行う日の属する月の前月分を徴収する。
2 月の中途において管理型浄化槽の使用をやめたときは、前項の規定にかかわらず、その都度徴収する。
(徴収後の使用料の増減)
第17条 使用料徴収後、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合、次回以後の使用料で精算することができる。
(使用料の軽減又は免除)
第18条 町長は、災害その他公益上特別の理由があると認めるときは、この条例によつて納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。
2 前項の規定による使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(電気料金、水道料金その他の負担)
第19条 使用者は、その使用する管理型浄化槽の使用及び保守点検、清掃その他の作業に伴う電気料金並びに水道料金を負担しなければならない。
2 使用者及びその他の者の責に帰すべき理由により管理型浄化槽に修繕等の必要が生じたときは、当該修繕の必要を生じさせた者がその修繕に係る費用を負担しなければならない。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用者に対し、管理型浄化槽の維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第21条 使用者及び管理型浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、管理型浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び管理型浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、町が行う管理型浄化槽の保守点検、清掃その他の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(住宅等施設所有者等の地位の承継)
第22条 住宅等施設所有者又は事業所等施設所有者に変更があつたときは、新たに住宅等施設所有者又は事業所等施設所有者になつた者が、従前の土地に係る地位を承継するものとする。
第2章 PFI事業による管理型浄化槽の設置及び維持管理並びにその使用
(PFI事業実施方針の策定及び公表)
第23条 PFI事業により管理型浄化槽を設置し、及び維持管理を行おうとするときは、町長は、PFI実施方針を策定し、これを公表しなければならない。
(募集)
第24条 前条の規定によりPFI実施方針を公表した後に、PFI事業により管理型浄化槽を設置し、維持管理を行う事業者(以下「PFI事業者」という。)を選定しようとするときは、町長は、次に掲げる事項を告示して、PFI事業者として選定を受けようとするものを公募しなければならない。
(1) PFI事業として行う管理型浄化槽の設置及び維持管理の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理型浄化槽の設置及び維持管理の基準
(7) PFI事業としておこなう業務の範囲及び具体的内容
(8) PFI事業者を選定して事業を行わせる期間(以下「事業期間」という。)
(9) その他必要に応じ、町長が定める事項
(申請)
第25条 PFI事業者の選定を受けようとするものは、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有することを証明する書類
(2) PFI事業者として事業を行う場合の事業計画書及び収支計画書
(3) PFI事業者の選定を受けようとするものの経営状態を説明する書類
(4) その他必要に応じ町長が定める書類
(PFI事業者の選定)
第26条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請資格を有することを確認した上で、次のいずれにも該当するもののうちから、その経営状況、実績等を勘案して、PFI事業者とすることが最も適当であると認めるものをPFI事業者の候補者に選定するものとする。
(1) その事業計画書による管理型浄化槽の設置及び維持管理が住民にとつて利用しやすいものであること。
(2) その事業計画書の内容によつて管理型浄化槽を設置し、及び維持管理することによつて得られる効用を最大限に発揮させるとともに、その設置及び維持管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿つて管理型浄化槽の設置及び維持管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(選定結果の通知)
第27条 町長は、前条の規定による選定を行つたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(協定の締結)
第29条 PFI事業者の選定を受けたものは、町長と当該選定に係るPFI事業による管理型浄化槽の設置及び維持管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第25条第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) PFI事業者が設置した管理型浄化槽の所有権の移転時期に関する事項
(3) 町が負担すべき費用に関する事項
(4) 管理型浄化槽の設置及び維持管理業務を行うにあたつて保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 実績報告に関する事項
(6) 選定の取消し及び業務の停止に関する事項
(7) その他必要に応じ、協議により定める事項
(実績報告書の作成及び提出)
第30条 PFI事業者は、毎年度終了後30日以内に、その業務に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第32条第1項の規定により選定を取り消されたときは、その選定が取り消された日から起算して30日以内に、当該選定の取り消された日の属する年度の初日から当該指定が取り消された日までの間の実績報告書を提出しなければならない。
(1) 管理型浄化槽の設置及び維持管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理型浄化槽の設置及び維持管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第31条 町長は、PFI事業による管理型浄化槽の設置及び維持管理の適正を期するため、PFI事業者に対し、その実施する業務及び経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(選定の取消し等)
第32条 町長は、PFI事業者が前条の指示に従わないとき、その他PFI事業者の責めに帰すべき事由により当該PFI事業者による管理型浄化槽の設置及び維持管理を継続することができないと認めるときは、PFI事業者としての選定を取り消し、又は期間を定めてその選定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により選定を取り消し、又は期間を定めてその選定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、PFI事業者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第33条 PFI事業者は、その事業期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めてその選定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その業務について速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第34条 PFI事業者は、故意又は過失により、その設置及び維持管理する管理型浄化槽を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第35条 PFI事業者又はその事業者の行う業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理型浄化槽の設置及び維持管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。PFI事業者の事業期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(審査会)
第36条 PFI事業者の候補者の選定に関する事務の適正な運営を図るため、壮瞥町PFI事業審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町長の諮問に応じ、PFI事業者の選定に関し審査する。
3 審査会の委員の定数は、8人以内とし、町長が必要な期間を定めてこれを委嘱し、又は任命する。
4 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(PFI事業者が設置する管理型浄化槽の所有権)
第37条 PFI事業者が設置する管理型浄化槽の所有権は、第8条第1項本文の規定にかかわらず、町が当該管理型浄化槽の買い取りが済むまでは、PFI事業者にあるものとする。この場合においては、当該管理型浄化槽に係る土地の使用について、使用者はPFI事業者と無償の使用貸借契約を締結しなければならない。
2 PFI事業者が設置する管理型浄化槽の町による買い取りが済んだときは、当該管理型浄化槽の所有権は、第8条第1項ただし書に規定するものを除くほか、町に移転するものとする。この場合においては、当該管理型浄化槽に係る土地の使用について、使用者は町長と無償の使用貸借契約を締結しなければならない。
(維持管理契約)
第38条 PFI事業者がPFI事業により管理型浄化槽を設置し、及び維持管理を行うときは、当該管理型浄化槽の維持管理について、町長はPFI事業者と維持管理契約を締結しなければならない。
(PFI事業者が所有権を有する管理型浄化槽の使用料の徴収)
第39条 第37条第1項の場合における使用料の徴収については、管理型浄化槽の所有権は町にあるものとみなして、町は使用者から町の歳入として使用料を徴収することができる。
第3章 雑則
(委任)
第41条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(既設の合併処理浄化槽の維持管理に関する特例)
2 第3条の対象区域において、この条例の施行前に合併処理浄化槽を設置した者は、当該合併処理浄化槽をこの条例により管理の対象となる管理型浄化槽とみなして、その維持管理を町長に申請することができる。
3 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請に係る合併処理浄化槽について調査を行い、この条例の規定による維持管理を行うのが適当であると認めるときは、当該申請を承認し、この条例の規定により維持管理を行うものとする。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(分担金の分割徴収)
2 壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第12号。次項において「改正条例」という。)による改正前の条例第9条第3項の規定により分担金を分割して徴収することが決定された者は、この条例による改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(条例の改正に係る措置)
3 改正条例による改正前の条例の規定により設置された管理型浄化槽について、平成24年4月1日以降においても引き続き従前のとおり取り扱う必要があるものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成31年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
種別 | 基本使用料(1月につき) | 超過使用料 | ||
汚水量 | 料金(円) | 汚水量 | 料金(円) | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,600 | 1立方メートル増すごと | 160 |
大口用(公共施設を除く) | 100立方メートルまで | 16,000 | 1立方メートル増すごと | 91 |