○壮瞥町固定資産評価審査委員会規程

平成13年7月13日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、壮瞥町固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第20号)第14条の規定に基づき、壮瞥町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の召集状が、少なくとも招集日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(召喚状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求める場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した召喚状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の召喚状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。但し、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押印しなければならない。

2 委員長及び書記の作成する文書には、別段の定めがある場合を除き、作成年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長及び書記が記名押印しなければならない。

(文書送達)

第7条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達によるものとする。

(資料及び記録の保存、閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利害を害するおそれがあると認めるときその他特別の事由がある場合を除き、閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、委員会の指定する場所において行わなければならない。

(議事運営の指揮)

第9条 委員長は、議事を整理するため必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言を制限し、又は審査の目的以外にわたると認められる発言を禁止することができる。

2 委員長は、口頭審理において、審査申出人その他関係者による撮影及び録音を許可しない。但し、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(会議の傍聴)

第10条 会議の傍聴を希望する者は、傍聴券交付申請書に住所氏名を記入の上傍聴券の交付を受け傍聴することができる。

2 委員長は、次に掲げる者が傍聴しようとする場合は、入場を制限することができる。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器その他審査申出人、傍聴人等の身体等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議の進行を妨げるおそれがあると委員長が認める者。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議の進行中は、発言、撮影及び録音をしないこと。

(2) 会議における議論に対して、拍手その他の方法により賛否を表明する等会議の進行を妨げないこと。

(3) 委員長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長の指示に従うこと。

4 委員長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対して会場からの退場を命じることができる。

(報道席の設置)

第11条 委員長は、報道関係機関に対し、傍聴席とは別に報道席を設置することができる。

(審査申出書等の様式)

第12条 審査申出書等の様式は、別記のとおりとする。

(委員会等の公印)

第13条 委員長の公印は、次のとおりとする。

2 公印の名称、書体、寸法、用途及び管理者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

第14条 この規程に定めるもののほか、公印については、壮瞥町公印規程(昭和36年規程第1号)の例による。

(公示)

第15条 委員会が行う公示は、壮瞥町公告式条例(昭和59年条例第6号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公印

番号

書体

寸法

管理者

壮瞥町固定資産評価審査委員会委員長印

1

古印体

方20ミリメートル

書記

壮瞥町固定資産評価審査委員会

2

古印体

方24ミリメートル

書記

別表第2(第13条関係)

1

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別記様式

第1号様式 審査申出書

別紙1 審査申出書(土地)

別紙2 審査申出書(家屋)

第2号様式 審査申出書記載事項補正要求書

第3号様式 審査申出書記載事項補正催告書

第4号様式 実地調査通知書

第5号様式 実地調査調書

第6号様式 口頭意見陳述通知書

第7号様式 口頭意見陳述調書

第8号様式 口頭審理通知書

別紙1 口頭審理通知書

第9号様式 口頭審理調書

第10号様式 資料提出要求書

第11号様式 議事についての調書(土地)

第12号様式 議事についての調書(家屋)

第13号様式 決定書

第14号様式 閲覧申請書

第15号様式 傍聴券

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壮瞥町固定資産評価審査委員会規程

平成13年7月13日 規程第4号

(平成13年7月13日施行)