○壮瞥町公印規程

平成13年10月1日

規程第5号

壮瞥町公印規程(昭和36年6月1日訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、壮瞥町の公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)

第2条 公印は、壮瞥町名又は町長名若しくはその他の職名等をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及びこれを備える保管課等並びに保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻)

第3条 前条に定める保管課等において、公印を調製し、又は改刻をしようとするときは、総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

(公印の廃棄)

第4条 公印が摩滅若しくは毀損により使用に耐えなくなつたとき又はその他の事由により使用しなくなつたときは、廃棄するものとする。この場合において、町長印、町印及び町役場印は総務課長が、その他の公印は、その保管責任者が焼却するものとする。

2 保管責任者において公印を廃棄しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を得なければならない。

(公印の事故)

第5条 公印を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を具し、町長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課等以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、事前に保管課等に備付けの公印持出簿(別記様式第2号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(告示)

第9条 公印を調製し、改刻し、廃棄し、又は紛失したときは、町長はその旨を告示するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

(平成14年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称

保管課等名

保管責任者

形状

寸法(mm)

個数

庁印

北海道有珠郡壮瞥町之印

総務課

総務課長

正方形

24

1

北海道有珠郡壮瞥町役場印

総務課

総務課長

正方形

39

1

壮瞥町之印

住民福祉課

住民福祉課長

長方形

縦3

横18

1

職印

北海道有珠郡壮瞥町長之印

総務課

総務課長

正方形

17

1

北海道有珠郡壮瞥町長之印

総務課

総務課長

正方形

41

1

北海道有珠郡壮瞥町長之印(携行用)

総務課

総務課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町長之印(戸籍事務用)

住民福祉課

住民福祉課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町長之印(税務諸証明用)

税務会計課

税務会計課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町長之印(保健センター事務用)

住民福祉課

保健センター所長

正方形

18

1

仲洞爺簡易郵便局受託者印

企画財政課

企画財政課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町長職務代理者之印

総務課

総務課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町副町長之印

総務課

総務課長

正方形

18

1

北海道有珠郡壮瞥町会計管理者之印

税務会計課

会計管理者

正方形

21

1

北海道有珠郡壮瞥町会計管理者職務代理者之印

税務会計課

会計管理者

正方形

21

1

領収印

壮瞥町会計管理者領収印

税務会計課

会計管理者

円形

30

1

壮瞥町出納員領収印

税務会計課

会計管理者

円形

21

1

公印のひな形及び寸法

庁印

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職印

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17ミリ

41ミリ

携行用

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戸籍事務用

税務諸証明用

保健センター事務用

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領収印

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壮瞥町公印規程

平成13年10月1日 規程第5号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成13年10月1日 規程第5号
平成14年4月26日 規程第6号
平成15年5月29日 規程第4号
平成16年7月26日 規程第16号
平成17年4月1日 規程第2号
平成17年5月2日 規程第6号
平成18年12月27日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第4号
平成19年11月1日 規程第7号
平成24年3月30日 規程第2号
平成24年7月9日 規程第3号
平成29年4月1日 規程第3号
平成30年10月10日 規程第4号
令和元年8月1日 規程第3号