○壮瞥町公告式条例

昭和59年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 規則の公布は、前条の規定を準用して行う。

(規程の公表)

第4条 規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表番号、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関(以下「町の機関」という。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則、規程若しくは町の機関の定める規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(公告式条例の廃止)

2 公告式条例(昭和14年条例第3号)は、廃止する。

(壮瞥町税条例の一部改正)

3 壮瞥町税条例(昭和29年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

壮瞥町公告式条例

昭和59年3月9日 条例第6号

(昭和59年3月9日施行)