○管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年1月12日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 胆振支庁管内公平委員会規約に定める関係市町村等の本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年公平委規則第13号)
この規則は、昭和42年9月9日から施行する。
附則(昭和42年公平委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、白老町に関する規定は昭和44年4月1日から、厚真町に関する規定は同年7月1日から、鵡川町に関する規定は同年8月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和44年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。ただし、鵡川町に関する規定は同年6月15日から、壮瞥町に関する規定は同年6月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、白老町に関する規定中総合体育館長については、昭和45年11月14日から、給食センター長については昭和45年12月21日から、穂別町に関する規定は、昭和46年1月6日からそれぞれ適用する。
附則(昭和46年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、虻田町及び白老町の特別養護老人ホームに関する規定は昭和46年4月1日から、伊達市、胆振西部衛生組合及び胆振七市町村結核予防組合に関する規定は同年7月1日から、白老町に関する規定(特別養護老人ホームに関する規定を除く。)は同年7月31日から、洞爺村に関する規定は同年9月1日から適用する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和47年12月1日から、第2条の改正規定は昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和48年7月24日から、第2条の改正規定は昭和50年4月1日から、第3条の改正規定は昭和50年7月1日から、第4条の改正規定は昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、昭和54年7月6日から、第2条の改正規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、市民プール館長の職にあつては、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和56年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年5月28日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第3号)
この規則は、昭和62年10月12日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年5月25日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第2号)
この規則は、昭和63年7月29日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月10日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第2号)
この規則は、平成元年10月20日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第3号)
この規則は、平成元年12月30日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年3月11日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、平成3年6月3日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第3号)
この規則は、平成3年11月14日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第3号)
この規則は、平成6年11月25日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第3号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第4号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年5月15日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第4号)
この規則は、平成14年6月20日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第3号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表伊達市の部の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する関係市町村の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の当該関係市町村の管理職員等の範囲における教育長の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年1月10日から適用する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 機関 | 職 | 備考 | |
伊達市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長、課長、参事 | この部中「議会事務局」とは、伊達市議会事務局設置条例(昭和34年伊達市条例第10号)に規定する事務局をいう。 |
市長部局 | 部長、理事、参与、次長、課長、室長、参事、企画調整係長、秘書係長、財政係長、総務係長、職員係長、法制係長、職員係の職員 | この部中「市長部局」とは、伊達市事務分掌条例(昭和60年伊達市条例第5号)に規定する機関をいう。 | ||
会計課 | 会計管理者、課長 | この部中「市長部局」とは、伊達市事務分掌条例(昭和60年伊達市条例第5号)に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 教育部長、参与、室長、課長、参事、企画総務係長 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | この部中「選挙管理委員会事務局」とは、伊達市選挙管理委員会規程(昭和56年伊達市選挙管理委員会告示第5号)第17条に規定する事務局をいう。 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | この部中「監査委員事務局」とは、伊達市監査委員条例(昭和47年伊達市条例第29号)第3条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | この部中「農業委員会事務局」とは、伊達市農業委員会事務局規程(昭和57年伊達市農業委員会告示第1号)第1条に規定する事務局をいう。 | ||
胆振支庁管内公平委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「胆振支庁管内公平委員会」とは、胆振支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則(昭和42年胆振支庁管内公平委員会規則第7号)第2条に規定する事務局をいう。 | ||
出先機関 | 総合支所 | 支所長、課長、参事 | この部中「総合支所」とは、伊達市総合支所設置条例(平成17年伊達市条例第37号)に規定する機関をいう。 | |
保健センター | 所長 | この部中「保健センター」とは、伊達市保健センター条例(平成3年伊達市条例第11号)第1条に規定する保健センターをいう。 | ||
保育所 | 所長 | この部中「保育所」とは、伊達市立保育所条例(昭和40年伊達市条例第7号)第1条に規定する保育所をいう。 | ||
子育て支援センター | 所長 | この部中「子育て支援センター」とは、伊達市事務分掌規則第2条に規定する子育て支援センターをいう。 | ||
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」、「中学校」及び「義務教育学校」とは、伊達市立学校設置条例(昭和39年伊達市条例第34号)第2条に規定する学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | |||
義務教育学校 | 校長、教頭 | |||
図書館 | 館長 | この部中「図書館」とは、伊達市立図書館設置条例(昭和54年伊達市条例第18号)第1条に規定する図書館をいう。 | ||
食育センター | 所長 | この部中「食育センター」とは、だて歴史の杜食育センター条例(平成29年伊達市条例第16号)第1条に規定する食育センターをいう。 | ||
だて歴史文化ミュージアム | 館長 | この部中「だて歴史文化ミュージアム」とは、だて歴史文化ミュージアム条例(平成30年伊達市条例第5号)第1条に規定するだて歴史文化ミュージアムをいう。 | ||
豊浦町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 | この部中「議会事務局」とは、豊浦町議会事務局設置条例(昭和36年豊浦町条例第20号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 課長、室長、センター長、参事、課長補佐、室長補佐、主任技師、総務課庶務係長 | この部中「町長部局」とは、豊浦町課設置条例(昭和26年豊浦町条例第17号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
出納課 | 課長 | この部中「出納課」とは、豊浦町処務規程(昭和26年豊浦町規程第1号)第6条の2に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 課長、課長補佐 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | この部中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される事務局をいう。 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | この部中「選挙管理委員会事務局」とは、豊浦町選挙管理委員会規程(昭和51年豊浦町選挙管理委員会告示第4号)第11条に規定する事務局をいう。 | ||
壮瞥町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 | この部中「議会事務局」とは、壮瞥町議会事務局設置条例(昭和37年壮瞥町条例第1号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 課長、課長補佐、主任技師、総務係長 | この部中「町長部局」とは、壮瞥町課設置条例(昭和35年壮瞥町条例第14号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 課長、課長補佐、総務係長 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | この部中「監査委員事務局」とは、壮瞥町監査委員事務局設置条例(平成10年壮瞥町条例第7号)に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | この部中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。 農業委員会事務局の項中「事務局長」とは、上席の職員をいう。 | ||
出先機関 | 保育所 | 所長 | この部中「保育所」とは、そうべつ子どもセンター条例(平成22年壮瞥町条例第1号)第4条第1項に規定するそうべつ保育所をいう。 | |
保健センター | 所長 | この部中「保健センター」とは、壮瞥町保健センター設置及び管理に関する条例(平成9年壮瞥町条例第12号)第1条に規定する保健センターをいう。 | ||
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」、「中学校」及び「高等学校」とは、壮瞥町立学校設置条例(昭和41年壮瞥町条例第8号)第1条に規定する学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | |||
高等学校 | 校長、教頭 | |||
白老町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長、参事、主幹 | この部中「議会事務局」とは、白老町議会事務局設置条例(昭和33年白老町条例第10号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 部長、課長、参事、主幹 | この部中「町長部局」とは、白老町部設置条例(平成21年白老町条例第1号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 部長、課長、参事、主幹 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 | 農業委員会事務局の項中「事務局長」及び「事務局次長」とは、白老町農業委員会事務局規程(昭和27年白老町農委規程第1号)第2条に規定する職員をいう。 | ||
出先機関 | 小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」及び「中学校」とは、白老町立学校設置条例(昭和42年白老町条例第27号)第2条及び第3条にそれぞれ規定する学校をいう。 | |
中学校 | 校長、教頭 | |||
給食センター | センター長 | この部中「給食センター」とは、白老町学校給食センター条例(昭和45年白老町条例第47号)第1条に規定する給食センターをいう。 | ||
公民館 | 館長 | この部中「公民館」とは、白老町公民館条例(昭和55年白老町条例第20号)第1条に規定する公民館をいう。 | ||
図書館 | 館長 | この部中「図書館」とは、白老町立図書館条例(昭和58年白老町条例第37号)第2条に規定する図書館をいう。 | ||
仙台藩白老元陣屋資料館 | 館長 | この部中「仙台藩白老元陣屋資料館」とは、仙台藩白老元陣屋資料館設置条例(昭和59年白老町条例第26号)第1条に規定する仙台藩白老元陣屋資料館をいう。 | ||
子ども発達支援センター | センター長 | この部中「子ども発達支援センター」とは、白老町子ども発達支援センター設置条例(平成14年白老町条例第18号)第1条に規定する子ども発達支援センターをいう。 | ||
保育園 | 総括園長 | この部中「保育園」とは、白老町立保育所条例(昭和37年白老町条例第31号)第1条に規定する保育園をいう。 | ||
生活館 | 館長 | この部中「生活館」とは、白老町生活館条例(昭和37年白老町条例第21号)第1条に規定する生活館をいう。 | ||
環境衛生センター | センター長 | この部中「環境衛生センター」とは、白老町ごみ処理施設及び最終処分場設置に関する条例(昭和57年白老町条例第58号)第1条に規定する環境衛生センターをいう。 | ||
下水終末処理場 | 場長 | この部中「下水終末処理場」とは、白老町公共下水道設置条例(昭和42年白老町条例第2号)第4条に規定する下水終末処理場をいう。 | ||
病院 | 院長、副院長、科長、医長、医師、看護師長、薬剤科長、事務長、臨床検査科長、放射線科長、機能訓練科長、栄養科長、総合相談室長、薬剤科次長、看護副師長、事務次長、臨床検査科次長、放射線科次長、機能訓練科次長、栄養科次長、総合相談室次長、主幹 | この部中「病院」とは、白老町立国民健康保険病院事業の設置に関する条例(昭和41年白老町条例第32号)第1条に規定する病院をいう。 | ||
厚真町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 | この部中「議会事務局」とは、厚真町議会事務局設置条例(昭和33年厚真町条例第13号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 課長、参事、総務課主幹、総務課主査、総務課主任及び主事(総務課主査以下の職については、人事に関する企画の事務又は職員団体に関する事務を行うものに限る。) | この部中「町長部局」とは、厚真町課設置条例(平成18年厚真町条例第55号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
会計室 | 会計管理者 | この部中「会計室」とは、会計管理者の補助組織規則(平成19年厚真町規則第2号)第2条に規定する会計室をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 課長、参事 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | この部中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法第181条に規定する機関をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | この部中「農業委員会事務局」とは、厚真町農業委員会処務規程(昭和39年厚真町農業委員会規程第1号)第1条に規定する事務局をいう。 | ||
出先機関 | 上厚真支所 | 支所長 | この部中「上厚真支所」とは、厚真町支所設置条例(昭和25年厚真町条例第10号)第1条に規定する機関をいう。 | |
総合福祉センター | センター長 | この部中「総合福祉センター」とは、厚真町総合福祉センター条例(昭和49年厚真町条例第42号)第1条に規定する総合福祉センターをいう。 | ||
総合ケアセンター | センター長 | この部中「総合ケアセンター」とは、厚真町総合ケアセンター設置条例(平成16年条例第1号)第1項に規定する総合ケアセンターをいう。 | ||
京町保育園 | 園長 | この部中「京町保育園」とは、厚真町保育所条例(昭和40年条例第29号)第2条に規定する京町保育園をいう。 | ||
子育て支援センター | センター長 | この部中「子育て支援センター」とは、厚真町子育て支援センター設置条例(平成16年条例第2号)第1条に規定する子育て支援センターをいう。 | ||
厚南会館 | 館長 | この部中「厚南会館」とは、厚真町厚南会館条例(昭和54年厚真町条例第30号)第2条に規定する厚南会館をいう。 | ||
交流促進センター | 室長 | この部中「交流促進センター」とは、厚真町交流促進センター条例(平成8年厚真町条例第7号)第1条に規定する交流促進センターをいう。 | ||
創作館 | 館長 | この部中「創作館」とは、厚真町創作施設条例(昭和52年厚真町条例第30号)第1条に規定する創作館をいう。 | ||
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」及び「中学校」とは、厚真町立学校設置条例(昭和52年厚真町条例第9号)第2条及び第3条にそれぞれ規定する学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | |||
青少年センター | センター長 | この部中「青少年センター」とは、厚真町青少年センター条例(昭和54年厚真町条例第31号)第2条に規定する青少年センターをいう。 | ||
スポーツセンター及びあつまスタードーム | センター長 | この部中「スポーツセンター及びあつまスタードーム」とは、厚真町スポーツ施設設置条例(昭和59年厚真町条例第5号)第2条に規定するスポーツセンター及びあつまスタードームをいう。 | ||
給食センター | センター長 | この部中「給食センター」とは、厚真町学校給食センター条例(平成11年厚真町条例第23号)第1条に規定する給食センターをいう。 | ||
洞爺湖町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 | この部中「議会事務局」とは、洞爺湖町議会事務局設置条例(平成18年洞爺湖町条例第155号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 部長、支所長、次長、副支所長、会計管理者、課長、参事、主幹 | この部中「町長部局」とは、洞爺湖町行政組織条例(平成21年洞爺湖町条例第7号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 課長、課長補佐、主幹 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
選挙管理委員会 | 書記長 | この部中「選挙管理委員会」とは、地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。 | ||
監査委員事務局 | 書記 | この部中「監査委員事務局」とは、洞爺湖町監査委員条例(平成18年洞爺湖町条例第7号)第3条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長、次長 | この部中「農業委員会事務局」とは、洞爺湖町農業委員会事務局規程(平成18年洞爺湖町農業委員会規程第1号)第1条に規定する事務局をいう。 | ||
出先機関 | 出張所 | 所長、副所長 | この部中「出張所」とは、洞爺湖町支所及び出張所設置条例第1条に規定する機関をいう。 | |
学校給食センター | 所長 | この部中「学校給食センター」とは、洞爺湖町学校給食センター条例(平成18年洞爺湖町条例第77号)第2条に規定する学校給食センターをいう。 | ||
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」とは、洞爺湖町立学校設置条例(平成18年洞爺湖町条例第71号)第2条に規定する小学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | この部中「中学校」とは、洞爺湖町立学校設置条例第3条に規定する中学校をいう。 | ||
高等学校 | 校長、教頭 | この部中「高等学校」とは、洞爺湖町立学校設置条例第4条に規定する高等学校をいう。 | ||
保育所 | 所長 | この部中「保育所」とは、洞爺湖町保育所条例(平成18年洞爺湖町条例第92号)第2条に規定する保育所をいう。 | ||
安平町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「議会事務局」とは、安平町議会事務局設置条例(平成18年安平町条例第178号)第1条に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 課長、統括参事、保健師長、参事、課長補佐、総務グループ主査(人事及び職員団体に係る事務を行う主査に限る。) | この部中「町長部局」とは、安平町組織条例(平成18年安平町条例第10号)に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 教育次長、統括参事、参事、課長補佐 | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。 | ||
出先機関 | 保育園 | 園長 | この部中「保育園」とは、安平町立へき地保育所条例(平成18年安平町条例第83号)第1条に規定する施設をいう。 | |
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」とは、安平町立学校設置条例(平成18年安平町条例第154号)第1条に規定する学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | この部中「中学校」とは、安平町立学校設置条例第1条に規定する学校をいう。 | ||
追分公民館 | 館長 | この部中「追分公民館」とは、安平町公民館条例(平成18年安平町条例第159号)第2条に規定する施設をいう。 | ||
早来公民館(町民センター) | 館長(センター長) | この部中「早来公民館」とは、安平町公民館条例第2条に規定する施設をいう。 | ||
遠浅公民館 | 館長 | この部中「遠浅公民館」とは、安平町公民館条例第2条に規定する施設をいう。 | ||
安平公民館 | 館長 | この部中「安平公民館」とは、安平町公民館条例第2条に規定する施設をいう。 | ||
郷土資料館 | 館長 | この部中「郷土資料館」とは、安平町郷土資料館条例(平成18年安平町条例第161号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
ぬくもりセンター | センター長 | この部中「ぬくもりセンター」とは、安平町ぬくもりセンター条例(平成18年安平町条例第78号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
創作研修館 | 館長 | この部中「創作研修館」とは、安平町創作研修館条例(平成18年安平町条例第77号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
かしわ館 | 館長 | この部中「かしわ館」とは、安平町かしわ館条例(平成18年安平町条例第87号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
スポーツセンター | センター長 | この部中「スポーツセンター」とは、安平町スポーツセンター条例(平成18年安平町条例第171号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
給食センター | センター長 | この部中「給食センター」とは、安平町給食センター条例(平成18年安平町条例第156号)第1条に規定する施設をいう。 | ||
早来浄化センター | センター長 | この部中「早来浄化センター」とは、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第3条に規定する施設をいう。 | ||
追分浄化センター | センター長 | この部中「追分浄化センター」とは、安平町公共下水道条例第3条に規定する施設をいう。 | ||
むかわ町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「議会事務局」とは、むかわ町議会事務局設置条例(平成18年条例第2号)に規定する事務局をいう。 |
町長部局 | 会計管理者、課長、参事、主幹、総務企画課の主査(人事、給与、職員団体、秘書、法制文書、財政又は行政改革に関する事務を主として担当するものに限る) | この部中「町長部局」とは、むかわ町課設置条例(平成18年条例第10号)第1条に規定する機関をいう。 | ||
教育委員会事務局 | 課長、室長、参事、主幹、生涯学習課の主査(人事又は給与に関する事務を主として担当するものに限る) | この部中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する事務局をいう。 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「選挙管理委員会事務局」とは、むかわ町選挙管理委員会規程(平成18年むかわ町選挙管理委員会規程第1号)第13条第1項に規定する事務局をいう。 | ||
監査委員事務局 | 事務局長、事務局次長 | この部中「監査委員事務局」とは、むかわ町監査委員条例(平成18年むかわ町条例第31号)第3条に規定する事務局をいう。 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長、事務局次長、支局長 | この部中「農業委員会事務局」とは、むかわ町農業委員会事務局規程(平成18年むかわ町農業委員会訓令第1号)に規定する事務局をいう。 | ||
出先機関 | 総合支所 | 支所長、課長、参事、主幹、地域振興課の庶務及び人事服務を担当する主査 | この部中「総合支所」とは、むかわ町総合支所設置条例(平成18年条例第11号)第1条に規定する総合支所をいう。 | |
保育園 | 園長 | この部中「保育園」とは、むかわ町立保育所の設置及び保育の実施に関する条例(平成18年条例第115号)第2条に規定する保育園をいう。 | ||
国民健康保険穂別診療所 | 所長、副所長、医長、科長、看護師長、事務長、副事務長、参事 | この部中「国民健康保険穂別診療所」とは、むかわ町国民健康保険穂別診療所設置条例(平成18年条例第130号)第2条に規定する国民健康保険穂別診療所をいう。 | ||
ほべつ地球体験館 | 館長 | この部中「ほべつ地球体験館」とは、むかわ町ほべつ地球体験館設置条例(平成18年条例第165号)第2条に規定するほべつ地球体験館をいう。 | ||
小学校 | 校長、教頭 | この部中「小学校」及び「中学校」とは、むかわ町立学校設置条例(平成18年むかわ町条例第82号)第2条及び第3条に規定する学校をいう。 | ||
中学校 | 校長、教頭 | |||
博物館 | 館長 | この部中「博物館」とは、むかわ町立博物館設置条例(平成18年むかわ町条例第90号)第1条に規定する博物館をいう。 | ||
安平・厚真行政事務組合 | 組合長部局 | 事務局長 | ||
胆振東部日高西部衛生組合 | 組合長部局 | 事務局長、事務局次長、場長 | ||