○壮瞥町監査委員事務局設置条例
平成10年3月18日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、壮瞥町の監査委員に事務局を置く。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
平成10年3月18日 条例第7号
(平成10年3月18日施行)