○壮瞥町議会事務局設置条例
昭和37年3月8日
条例第1号
地方自治法第138条第2項の規定により壮瞥町の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
昭和37年3月8日 条例第1号
(昭和37年3月8日施行)