○新篠津村定住促進リフォーム補助金交付要綱
令和8年3月18日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上と長寿命化のため、村民が実施する住宅リフォーム工事に要する費用の一部を補助することにより、本村で快適に暮らすための居住環境の整備並びに建設業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅とは、個人が所有している戸建ての専用住宅又は戸建ての店舗併用住宅で、居住の用に供するものをいう。
(2) リフォーム工事とは、別に定める工事をいう。
(3) 村内建設業者とは、新篠津村建設工事等指名競争入札参加資格者に登録されている、村内に独立した事業所を有する建設業を営む者をいう。
(4) 新篠津村に住所を有する予定の者とは、申請時点で新篠津村以外の市区町村に住民登録をしている者であって、新篠津村に居住しようとする者をいう。
(5) 中古住宅リフォーム工事とは、過去に人が居住したことのある住宅を購入し、入居前までに行うものをいう。ただし、売買契約後1年未満の場合も同様とみなすことができる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと
(2) 新篠津村に住所を有する者でリフォーム工事を行う住宅の所有者
(3) 新篠津村に住所を有する者及び予定の者で、村内の中古住宅を購入し、リフォーム工事を行った住宅に入居することを確約する者
(4) リフォーム工事を行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成27年条例第4号)第3条第1号に定める村税等を滞納していないこと。
(5) 新篠津村暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第2項に規定される暴力団員でない者
2 前項第3号に規定する確約には、リフォーム工事後3か月以内に入居することを条件とする。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次に定める各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に存する住宅であること。
(2) リフォーム工事の着手時において、建築後5年を経過していること。
(3) リフォーム工事に要する費用(消費税を除く。)が20万円以上であること。
(4) リフォーム工事が各年度末までに完了すること。
(5) 中古住宅のリフォーム工事を行う場合、対象住宅の購入後(又は契約後)であること。
2 前項第3号に規定するリフォーム工事に要する費用には、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 居住部分と居住以外の部分を併せてリフォーム工事する場合は、その居住以外の部分のリフォーム工事に要した費用
(補助金交付)
第5条 補助金の交付は、同一住宅、かつ、同一名義人について1件の利用とする。ただし、複数の住宅を所有している場合は、現に住んでいるもののほか住宅1件までの利用に限る。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、リフォーム工事に要する費用の100分の20以内の額とし、1万円未満の端数を切り捨てた額で上限は20万円とする。ただし、村内建設業者において工事を実施した場合は、補助金額に3万円を上乗せして交付する。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) リフォーム工事を行う建物の所有権が証明できる文書の写し(建物登記事項証明書又は登記済証かつ中古住宅購入は売買契約書)
(3) リフォーム工事を行う建物の建築年月日が証明できる文書の写し(検査済証、課税明細書等)
(4) 申請者及び同一世帯に属する者の村税や公共料金等の納入状況確認書(別記様式第1号)
(5) 対象工事と対象外工事を分けた工事見積書の写し(対象外工事がある場合)
(6) リフォーム工事契約書の写し
(7) 村内位置図
(8) リフォーム工事建物の見取図
(9) 屋根外壁工事を対象とする場合、数量内訳が確認できる図面
(10) 新篠津村暴力団の排除に関する条例に基づく誓約書(別記様式第2号)
(11) 中古住宅購入の場合は、入居確約書(様式第2号)
(工事完成届等)
第10条 交付決定者は、工事が完了した場合、新篠津村定住促進リフォーム補助金工事完成届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、30日以内までに村長に提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の請求書及び領収書
(2) 工事を実施した箇所の写真(対比可能構図)
(3) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な工事の場合)
(4) 申請者及び同一世帯に属する者の村に納付する税や公共料金等の納付状況確認書(別様式)
(5) 所有権移転が完了していることを示す書類(中古住宅購入、未提出の場合)
(補助金交付決定の取消し)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、また補助金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助対象住宅の転売を目的として住宅リフォーム工事を行ったと認められるとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定及び補助金の支払を受けたとき。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。









