○新篠津村暴力団の排除に関する条例
平成24年6月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに村、村民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策の基本となる事項等を定めることにより、村、村民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な生活の確保、地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 村民 村内に住所を有する者、居住する者、勤務する者、在学する者及び地域活動団体等をいう。
(5) 事業者 村内において商業、工業その他の事業活動を行うもの及び村内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理するものをいう。
(6) 村民等 村民及び事業者をいう。
(7) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる村民の生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が村民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として行われなければならず、村、村民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 村は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「警察」という。)並びに、法第32条の2第1項の規定により北海道公安委員会から北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 村は、道が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
4 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(村民及び事業者の責務)
第5条 村民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 村民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、村又は警察その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(村の事務事業における措置)
第6条 村は、その発注する建設工事その他の村の事務又は事業(以下「村の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団又は暴力団関係事業者を、村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員を排除するために必要な措置を講ずるよう義務づけるものとする。
3 村は、村の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員から不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって暴力団員から不当要求行為を受けたことを知ったときは、村に報告するとともに、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 村は、村の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、村が実施する入札に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公共施設の利用の不許可等)
第7条 村長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「村長等」という。)は、公共施設(村が設置、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の利用を許可しないものとする。
2 村長等は、既に公共施設の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めるときは、当該許可を取消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(村民等に対する支援)
第8条 村は、村民等が暴力団又は暴力団員に対する訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に取り組み、並びに村民等それぞれが連携して当該活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携して、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第9条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒等が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。
2 村は、青少年の育成に携わる者が前項の教育を行うために必要な指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 村は、村民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。