○新篠津村村税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
平成27年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、村税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「村税等」という。)の滞納を放置しておくことが村税等の納税及び納付(以下「納税」という。)義務の履行における村民の公平感を阻害することを考慮し、村税等を滞納し、かつ、納税について誠実性を欠く者に対し、滞納を防止し納税を促進するために制限措置を講じ、納税の公平性の確保及び村税等の徴収に対する村民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 村税等 新篠津村税条例(昭和29年条例第8号)第3条に規定する村税、新篠津村国民健康保険税条例(昭和30年条例第14号)に規定する保険税、新篠津村介護保険条例(平成12年条例第1号)に規定する保険料、新篠津村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第3号)に規定する保険料をいう。
(2) 滞納者 納税義務者でその納税すべき村税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納税しない者をいう。
(3) 徴税吏員 村長又はその委任を受けた村職員をいう。
(4) 担当職員 その事務を担当する職員をいう。
(督促及び滞納処分)
第4条 徴税吏員及び担当職員は、村税等の滞納者に対して、村税条例、新篠津村国民健康保険税条例、新篠津村介護保険条例、地方税法(昭和25年法律第226号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、村税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。
(納税の確認)
第6条 村長は、滞納者に対して前条に規定する制限措置を講ずるため、行政サービス等を受けようとする者(法人を含む。以下「受益者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は、当該受益者が村税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、村長は、当該受益者が個人の場合においてはその個人と生計を一にする者に滞納がないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第7条 村長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに行政サービス等の履行の手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第8条 村長は、第6条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続き)
第9条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、村長に、滞納している村税等についての納税誓約書を提出しなければならない。
(納税誓約の承認)
第10条 村長は、前条の規定による納税誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を確認し、村税等の適正かつ確実な納税が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。
(特例措置)
第11条 村長は、前条の規定により納税誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続きを進めなければならない。
(特例措置の取消し)
第12条 前条の規定により特例措置を受けた者が、正当な理由がなく納税誓約を履行せず村税等を納税しないときは、村長は、当該特例措置を取り消すことができる。
(不服申立)
第13条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、村長に対し不服を申立てることができる。
(損害賠償等)
第14条 村長は、この条例に基づく行政サービス等の制限を講じた場合において、事実の誤認等により受益者又は代表者等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
村有財産の貸付けに関すること。
村有財産の売払いに関すること。
競争入札の参加資格に関すること。
物品等の購入及び製造に関すること。
業務委託に関すること。
工事及び修繕の請負に関すること。
村営住宅の入居許可に関すること。(新規入居者)
村外火葬場使用料助成金に関すること。
特定疾患等患者見舞金に関すること。
福祉灯油助成金に関すること。
児童養育助成に関すること。
子ども健やか助成に関すること。
村表彰に関すること。
消防団員永年勤続者褒賞金に関すること。