○新篠津村児童生徒修学旅行費補助金交付要綱
令和5年3月28日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育における修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、義務教育の円滑な運営及び保護者の経済的な負担を軽減し、もって子育て支援の拡充を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新篠津村立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 新篠津村外の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者で新篠津村内に住所を有する者
(1) 新篠津村特別支援教育就学奨励取扱要綱(平成22年教委要綱第2号)の規定する修学旅行費の支給を受けているとき
(2) 新篠津村要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成22年教委要綱第1号)の規定する修学旅行費の支給を受けているとき
(3) 他の制度により、修学旅行費の補助又は免除を受けているとき
(補助金等)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で補助することとし、対象経費の2分の1以内(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、児童一人当たり15,000円、生徒一人当たり40,000円を限度とする。ただし、次項第5号に掲げる経費については、その全額を補助する。
(1) 交通費
(2) 宿泊料及び食事代
(3) 施設見学料及び記念写真代
(4) 添乗員経費、しおり代、医薬品代及び旅行傷害保険料
(5) 児童又は生徒が傷病その他やむを得ない事由で修学旅行への参加の申込みを取り下げたことにより発生するキャンセル料
(6) その他、修学旅行の実施に伴い、村長が必要と認める経費
3 前条第2項ただし書きの規定により補助の対象となる場合の補助金は、同項各号により支給を受ける金額と第1項の規定により算出した額との差額とする。
3 第2条第1項第2号に該当する交付対象者が補助金の交付申請をしようとするときは、当該年度の修学旅行終了後、速やかに修学旅行実施報告書、修学旅行費の内訳が分かる書類を添付し、児童生徒が在籍する学校長の証明を受けた後、村長に交付申請書を提出しなければならない。
2 前条第3項の規定に基づく交付申請があったときは、交付決定通知書により交付対象者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(実績報告)
第8条 学校長は、当該年度の修学旅行終了後速やかに、修学旅行実施報告書、修学旅行費実績額が分かる書類、領収書の写しを添付し、新篠津村児童生徒修学旅行費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を村長に提出しなければならない。
3 学校長は、前条の規定により実績報告した場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を精算し、これを返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日教委要綱第2号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。










