○新篠津村要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱
平成22年3月15日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者の負担を軽減するために、要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、村内の小中学校に通学する児童生徒の保護者のうち、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が要保護者及び準要保護者として認定した者とする。ただし、その保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助を受けている場合は、一部の対象経費を除き、支給の対象としないものとする。
(支給対象経費等)
第3条 就学援助費の対象経費、対象区分及び支給時期は、別表1のとおりとする。
(支給経費の額の算定)
第4条 前条の対象経費の額は、毎年度村の予算の範囲内で、教育委員会が別に定めるものとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの
a 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
b 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
c 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
d 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免
e 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
f 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の減免
g 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予、又は、地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
h 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
i 社会福祉法人北海道社会福祉協議会の世帯更生資金の貸付を受けている
(重複支給の禁止)
第6条 就学援助費は、特別支援教育就学奨励費と重複して支給しない。
(申請書の提出)
第7条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が別に定める日までに、就学援助費受給申請書(兼世帯票)(以下「申請書」という。)を児童生徒の通学する小中学校長(以下「学校長」という。)又は教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。
2 他市町村からの転入学、災害等により年度の途中で就学援助を必要とする場合は、その都度、教育委員会が別に定めるところにより取り扱うものとする。
(認定及び否認定の決定等)
第8条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を調査し5月1日までに認定・否認定を決定し、その旨を認定通知書又は否認定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の届出があった場合において認定に係る要件を満たないことが判明したときは、教育委員会は、その認定を取消し、又は支給を停止することができる。
3 年度の途中に申請があったときは、その申請日が属する月の翌月の1日に認定・否認定を決定するものとする。
4 教育委員会は、認定決定後、学校長あてに就学援助費認定者名簿を、年度途中において認定を決定したときは、要保護・準要保護児童生徒認定通知書を送付する。
(支給期間)
第9条 就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(支給方法)
第10条 教育委員会は、修学旅行費、学校給食費、医療費、体育実技用具費及び独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金を除く対象経費の支給については、原則として口座振替の方法によって行うものとする。
2 修学旅行費は、認定者の委任を受けた学校長を通じて支給する。
3 学校給食費は、認定者の委任を受けた新篠津村教育委員会が、その事務処理を行うものとする。
4 医療費は、学校保健法施行令(昭和33年政令第73号)第7条に定める疾病の場合に限り、希望者に医療券を交付する。
5 体育実技用具費は、原則として小学校1年・4年・中学校1年のときにスキー用具購入費として援助を行う。
6 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金については、5月1日現在の認定者に対して援助を行う。
7 卒業アルバム代等は、原則として小学校6年生及び中学校3年生に通常必要とする卒業アルバム等の購入費を支給するものとする。
(関係書類の提出)
第11条 認定を受けた後に保護者から結婚、転出等の届出があった場合は、必要に応じて児童生徒の保護者から申請理由を証明する書類を提出させるものとする。
(認定の取消し及び支給の停止)
第12条 支給期間の途中において支給を受けている者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、認定を取消し、支給を停止するものとする。
(1) 保護者が辞退したとき
(2) 児童生徒が死亡したとき
(3) 新篠津村立新篠津小学校及び新篠津中学校以外の学校へ転学したとき
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき
(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき
2 保護者は、年度の途中において前条第1項第1号により受給の辞退をするときは、就学援助費受給辞退届出書を教育委員会へ提出するものとする。
3 前項の規定により就学援助費の受給を辞退した場合は、教育委員会が就学援助費受給辞退届出書を受理した日の属する月をもって就学援助費の支給を終了するものとする。
4 教育委員会が第1項による取消しを行った場合は、受給者に対して認定取消通知書により通知しなければならない。
(就学援助費の返還)
第13条 支給を受けている者が前条に基づき就学援助費の認定を取り消された場合は、すでに支給を受けた就学援助費を、遅滞なく返還しなければならない。ただし、教育委員会は、必要と認めた場合には、返還を免除することができる。
2 前条第1項第4号に該当する場合にあっては、既に支給を受けた就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(再審査)
第14条 保護者は、否認定通知書及び認定取消通知書を受け取った日から30日以内に意見書を教育委員会に提出した場合に限り、再審査を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(生活保護法の改正に伴う経過措置)
2 当分の間、この要綱による改正後の新篠津村要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱第5条第3号中の生活保護基準額の適用については、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。
附則(平成29年3月28日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
対象費目 | 対象区分 | 支給時期 | |
要保護 | 準要保護 | ||
学用品費 | ― | ○ | 5月・12月 |
通学用品費 | ― | ○ | 5月・12月 |
校外活動費 | ― | ○ | 実施決定後 |
通学費 | ― | ○ | 10月 |
修学旅行費 | ○ | ○ | 実施決定後 |
体育実技用具費 | ― | ○ | 12月 |
新入学児童生徒学用品費等 | ― | ○ | 5月 |
クラブ活動費 | ― | ○ | 5月 |
生徒会費 | ― | ○ | 5月 |
PTA会費 | ― | ○ | 5月 |
卒業アルバム代等 | ○ | ○ | 3月 |
医療費 | ○ | ○ | 毎月 |
学校給食費 | ― | ○ | 9月・3月 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金 | ○ | ○ | 徴収しない |
1 新入学児童生徒学用品費等は、当該年度の4月1日に在籍する児童生徒に限り支給する。
2 体育実技用具費(スキー)は、11月末日までに認定した小学校1年生、小学校4年生及び中学校1年生に支給するものとする。ただし、体育実技を実施しない学年がある場合は、支給しないものとする。
3 校外活動費及び修学旅行費については、実施月日の認定者に限り支給する。
4 通学費は、区域外・指定外通学者を除く。
5 卒業アルバム代等は、2月末日までに認定した小学校6年生及び中学校3年生に支給するものとする。
別表2
就学援助費認定基準項目
(3級地―2 新篠津村)
項目 | 備考 | |||
生活保護基準 | 生活扶助 | 第1類 | 居宅 | |
第2類 | 基準額 | 居宅 | ||
地区別冬期加算額 | Ⅰ区(北海道) | |||
期末一時扶助 | 居宅 | |||
母子加算額 | 在宅 | |||
教育扶助 | 基準額 | 一般基準 | ||
給食費 | 一般基準 | |||
住宅扶助 | 一般基準 | |||
基礎控除 | 基礎控除額表に定める額 | |||