○新篠津村特別支援教育就学奨励取扱要綱
平成22年3月15日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村内の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するために、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 奨励費を受けることができる者は、新篠津村内の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者とする。
(対象経費等)
第3条 奨励費の対象経費、支給時期及び支給内容は、別表のとおりとする。
(対象経費等の算定)
第4条 前条の対象経費(付添費を除く。)の額は、国の定める基準により予算の範囲内で、毎年度、教育委員会が定めるものとする。
2 前条の対象経費等のうち付添費の額は、次により算定する。
(1) 運賃又は料金を負担して交通機関を利用する場合、教育委員会が決定した通学経路によるバス定期券の購入に要する費用の2分の1の額
(2) 自家用車を利用する場合、通学距離の区分に応じ次に掲げる額
ア 通学距離が2キロメートル未満 2,000円
イ 通学距離が2キロメートル以上5キロメートル未満 3,000円
ウ 通学距離が5キロメートル以上10キロメートル未満 4,500円
エ 通学距離が10キロメートル以上 7,000円
(3) 前2号のいずれかにも該当しない場合で教育長が特に付添費の支給を認めたとき 教育長が別に定める額
(重複支給の禁止)
第5条 奨励費は、要保護及び準要保護生徒児童就学奨励費と重複して支給しない。
(収入額及び需要額調書の提出)
第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、市町村民税の課税確定後に教育委員会が別に定める日までに、「特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書」及び「同意書」を提出する。
(支給の決定及び通知)
第7条 教育委員会は、必要な調査を行い、その状況を確認及び審査し、支給を決定する。
2 教育委員会は支給を決定した後、保護者に対して「支給通知書」及び「奨励費請求書」を直接送付する。また、当該児童生徒が在籍している小学校及び中学校の校長(以下「在籍校の校長」という。)に支給者の氏名を通知する。
(1) 学用品費等に係る学校購入物資については、当該物資の支払いが完了したことを証明する書類を提出するものとする。
(2) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)については、経費等の見積もりが明らかになった後に校外活動事業計画書を、及び全学年の校外活動終了の後に校外活動事業報告書をそれぞれ1週間以内に提出するものとする。
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)については、前号の規程を準用するものとする。
(4) 修学旅行費については、経費等の見積もりが明らかになった後に修学旅行実施計画書を、及び修学旅行実施後又は当該経費確定の後に修学旅行実施報告書をそれぞれ1週間以内に提出するものとする。
(校外活動費の援助制限)
第9条 校外活動費の援助は、学年を通じて1回を限度とする。
(支給方法)
第10条 奨励費は、原則として口座振替の方法によって支払う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
対象経費 | 支給時期 | 支給内容 | |
収入額が需要額の2.5倍未満 | 収入額が需要額2.5倍以上 | ||
学用品費 | 3月 | 半額 | ― |
通学用品費 | 3月 | 半額 | ― |
新入学児童生徒学用品費等 | 10月 | 半額 | ― |
校外活動費 | 3月 | 半額 (宿泊を伴うもの及び伴わないもの) | ― |
修学旅行費 | 10月 | 半額 | ― |
体育実技用具費 | 3月 | 半額 | ― |
通学費等 | 10月 | 全額 | 全額 |
付添費 | 10月 | 全額 | 全額 |
学校給食費 | 10・3月 | 半額 | ― |
※ 体育実技用具費(スキー)は、小学校1年生、小学校4年生及び中学校1年生に支給するものとする。ただし、体育実技を実施しない学年がある場合は、支給しないものとする。