○産地パワーアップ事業条件付一般競争入札試行実施要綱

令和2年4月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村が発注する産地生産基盤パワーアップ事業の工事請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札の方法(以下「条件付一般競争入札」という。)により試行的に実施するにあたり、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、基本的事項を定めることを目的とする。

(対象工事等)

第2条 この条件付一般競争入札の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、農林水産省の産地パワーアップ事業補助金の交付を受けて実施する建設工事を対象とする。

(入札の公告)

第3条 村長は、入札期日の前日から起算して概ね40日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。

2 前項の公告は、新篠津村財務規則(昭和59年規則第3号)に定める事項のほか、必要と認める事項とする。

(1) 入札に付す事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

(2) 入札参加資格者の要件

(3) 条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限及び場所等

(4) 入札保証金の有無

(入札参加資格)

第4条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業者で、北海道内に同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。

(2) 建設業法における機械器具設置工事業の特定建設業許可を有し、許可を受けてからの営業年数が4年以上であること。

(3) 政令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。

(4) 入札執行日までの間、新篠津村競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成11年要綱第14号)の規定による指名の停止及び北海道から同等の処分を受けていないこと。

(5) 発注工事と概ね同規模と認められる建設工事の元請としての施工実績があること。

(6) 建設業法第26条に定める監理技術者又は主任技術者を工事に専任で配置できること。

(7) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者については、更生計画または再生計画の認可の決定を受けていること。

(9) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が工事ごとに必要と認めて定める条件を満たしていること。

(共同企業体の結成条件)

第5条 共同企業体として入札参加を希望する者は、次の条件を満たした共同企業体を結成しなければならない。

(1) 構成員の数は、3社以内とする。

(2) すべての構成員が、前条各号に規定する要件を満たしていること。

(3) 等級区分が設けられている対象工事等に係る構成員の格付等級の組合せが、支出決定権者が最上位等級またはその次順位等級のうちから対象工事等に応じて決定する条件を満たしていること。

(4) 各構成員が対象工事等に係る入札において2以上の共同企業体の構成員とならないこと。

(5) 各構成員の出資比率の最小限度は、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。

(6) 共同企業体の代表者は、等級の異なる者の間では、上位の等級の者、また出資比率は構成員中最大の者であること。

(入札の参加申請)

第6条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、村長が指定した日までに次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、その審査を受けなければならない。

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書 様式1

(2) 同種工事施工実績書 様式2

(3) 配置予定技術者経歴書 様式3

(4) 共同企業体による場合は、協定書 様式4

(5) その他必要と認める書類

2 申請書等の提出期限の設定にあたっては、図面仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、概ね10日とする。

(入札参加資格の審査)

第7条 村長は、申請書等の提出期限の翌日から起算して概ね7日以内に、条件付き一般競争入札参加資格業者審査委員会においてその内容を審査させ、その結果を申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査結果の通知にあたり、入札参加資格がないと認めた者に対しては、当該結果通知をした日の翌日から起算して概ね7日(新篠津村の休日に関する条例(平成11年条例第3号)に規定する休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知する。

(入札に参加できない者)

第8条 次に掲げるものは、対象工事等の入札に参加できない。

(1) 第6条に掲げる書類を提出期限までに提出しなかった者

(2) 申請書類に虚偽の記載をした者

(3) 入札参加資格を認められなかった者

(4) 入札参加資格確認後において入札参加資格に欠けることとなった者

(図面、仕様書等の閲覧等)

第9条 対象工事等の図面、仕様書等(以下「設計図書等」とする)は、公告の日から入札日の前日まで閲覧に供する。

2 入札に参加しようとする者は、前項に規定する公告の日から入札日までの間、設計図書等を受け取ることができる。

3 入札に参加しようとする者は、設計図書等の内容について質問をすることができる。この場合においては、村長が指定する日までに質疑書を提出しなければならない。

4 前項の質問があった場合、村長は、その回答を入札日まで閲覧に供する。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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産地パワーアップ事業条件付一般競争入札試行実施要綱

令和2年4月15日 訓令第3号

(令和2年4月15日施行)