○新篠津村の休日に関する条例

平成11年3月11日

条例第3号

(新篠津村の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、新篠津村の休日とし、新篠津村の関係機関の執務は原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、新篠津村の休日に新篠津村の機関がその所掌事務の遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 新篠津村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが新篠津村の休日に当たるときは、新篠津村の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村の休日に関する条例

平成11年3月11日 条例第3号

(平成11年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
平成11年3月11日 条例第3号