○競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
平成11年12月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 村が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。
2 村長が指名停止を行つたときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 村長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 村長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1ケ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 村長は、指名停止期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 村長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむ負えない事由があると認めたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 村長は、指名停止の期間中の資格者を当該契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人とすることはできない。
2 委員長は、審査委員会の審議結果について、当該資格者の競争入札への参加の指名停止及びその期間について、村長の決定を受けなければならない。
(指名停止等の通知)
第8条 村長は、第7条第2項の規定による決定を行ったときは、当該資格者に対して遅滞なく通知するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 村長は、審査委員会の結果、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(指名競争入札参加資格者指名基準の廃止)
2 指名競争入札参加資格者指名基準(昭和59年5月1日)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要領の施行前において指名競争入札参加資格者指名基準により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することになる日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月23日要綱第9号)
1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 村の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 村と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「村発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
(契約違反) |
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3 第2項に掲げる場合のほか、村発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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4 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上6ケ月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上3ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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6 村発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ケ月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ケ月以内 |
(贈賄) |
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8 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、村の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(3) 使用人 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
10 次の(1)又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 一般役員等 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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11 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2ケ月以上9ケ月以内 |
12 村発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ケ月以上9ケ月以内 |
(談合) |
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13 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2ケ月以上12ケ月以内 |
14 村発注工事において、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から3ケ月以上12ケ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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15 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 村の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) |
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2 村と締結した契約(以下この表において「村発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 北海道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反等) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、村発注契約の履行に当たり、契約に違反し、又は正当な理由がなく村長が定めた期間に契約を締結せず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 村発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は措置を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) |
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7 村発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
(贈賄) |
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9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が村の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1)資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)。 | 4月以上12月以内 |
(2)資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3月以上9月以内 |
(3)資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2月以上6月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1)代表役員等 | 3月以上9月以内 |
(2)一般役員等 | 2月以上6月以内 |
(3)使用人 | 1月以上3月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、北海道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1)代表役員等 | 2月以上6月以内 |
(2)一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 北海道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
13 村発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
(談合) |
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14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、北海道内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2月以上12月以内 |
15 村発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から3月以上12月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |