○新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月5日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法によって支払うことができる。

(給料及び報酬)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第3条第1項の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の2級における最高の号俸の給料月額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、規則で定めるところにより決定する。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、同一の職務に従事させるフルタイム会計年度任用職員として任用した場合における前項の規定により決定された給料月額(以下この項において「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じて得た額とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給料及び基本報酬の支給方法)

第4条 会計年度任用職員の給料及び基本報酬の計算期間(以下この条において「給与期間」という。)は、月の初日からその月の末日までとする。

2 前条第2項第2号及び第3号に該当する会計年度任用職員の基本報酬は、給与期間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を支給する。

3 給与期間の給料及び基本報酬は、規則で定める日に支給する。

4 前3項に規定するもののほか、給料及び基本報酬の計算については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(地域手当及びこれに相当する報酬)

第5条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第3条第2項の規定により定める基本報酬の額を基礎として給与条例の適用を受ける職員の例により地域手当に相当する報酬を支給する。

(通勤手当及び通勤に係る費用弁償)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤に係る費用弁償を支給する。

3 前項の場合において、通勤に係る費用弁償(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第17条第2項から第6項までの規定の例による。

(給与の減額)

第7条 会計年度任用職員が正規の勤務時間内において勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)

第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第9条 休日等(新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第9条第1項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)(同条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、前項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額とする。

(端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第8条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、給料の月額に対する地域手当の月額の額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で定める場合 第3条第2項第1号の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 基本報酬を日額で定める場合 第3条第2項第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 第3条第2項第3号の規定により計算して得た額

(宿日直手当及びこれに相当する報酬)

第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。

2 前項の勤務は、第8条から第10条までの勤務に含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、それぞれ基準日後、規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額(第3条第2項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては基本報酬の月額、同項第2号及び第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員にあっては規則で定める額)とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

5 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の期末手当に関する事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に、それぞれ在職する任期の定めが6箇月以上の月額で給料を定めるフルタイム会計年度任用職員並びに、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対して、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料又は報酬の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前各号に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当に関する事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第15条の2 この条例において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例の規定を含む。)について、給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、又はあらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給与からの控除)

第16条 給与条例第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第17条 会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、新篠津村職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第2号)の定めるところにより、旅費(パートタイム会計年度任用職員にあっては、旅費の例による費用弁償)を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例及び改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例及び改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

新篠津村会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月5日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月5日 条例第7号
令和2年11月17日 条例第28号
令和4年4月18日 条例第6号
令和5年12月7日 条例第20号
令和6年3月6日 条例第4号
令和6年12月20日 条例第28号
令和7年12月17日 条例第22号