○新篠津村新規就農者支援推進事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第5―1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の基幹産業である農業の新規就農希望者に対し土地貸付の支援を行うことにより、意欲ある農業の担い手を育成し、円滑な就農を図ることにより本村農業振興に寄与することを目的とする。
2 前項の支援に関する貸付については、新篠津村行政財産使用料条例(平成元年条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(名称)
第2条 前条の目的達成のため実施する事業を、新篠津村新規就農者支援推進事業(以下「就農支援」という。)という。
(事業用地及び位置)
第3条 就農支援用地の位置は、次のとおりとする。
位置 石狩郡新篠津村6151番
石狩郡新篠津村693番60
石狩郡新篠津村693番76
石狩郡新篠津村693番77
(対象範囲)
第4条 就農支援の対象者となる者は、新篠津村内に住所を有する者若しくはその子弟又は村外からの転入者で、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 20歳以上46歳未満の者
(2) 新規就農を目指しており、新篠津村農業振興センターで認めた者
(3) その他、村長が必要と認める事項
(支援措置)
第5条 就農支援のための土地の使用料は、条例第7条第1項第4号の規定に基づき免除する。ただし、敷地内及び地先において雑草が繁茂しないように随時、雑草の刈り取り除去を行うよう努めなければならない。
(支援期間)
第6条 就農支援の期間は、1年間とする。ただし、再使用は妨げない。
(庶務)
第7条 この事業に関する庶務は、産業建設課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。