○新篠津村行政財産使用料条例
平成元年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めのあるものを除き、この条例の定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、村長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により若しくは利用条件が悪い場合は、村長は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価については、建物の種類、設備等を勘案して村長が別に定める。
2 前項の使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第7条 村長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は次の各号の一に該当する場合は、減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 村の指導監督を受け、村の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。
(4) 前各号のほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する費用
(5) 清掃に要する費用
(使用料の最低限度額)
第9条 第4条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(使用料の徴収方法)
第10条 使用料は、行政財産の使用許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めたときは、村長は、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、現に許可又は協議が成立して存在する電柱等の指示物件(以下「既存使用物件」という。)に係る1年当たりの使用料の額は、この条例による改正後の使用料の額にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の使用料の額を越える場合には当該改正後の使用料の額とする。
(1) 平成10年度 改正前の新篠津村行政財産使用条例第4条の規定に適用して算定した当該使用物件に係る1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存使用物件に係る前年度の1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額
3 平成9年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月7日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
自動販売機の用途 | 単位 | 使用料 | 備考 |
冷却加温装置の付いた飲料水等の販売 | 台/年 | 42,000円 | |
冷却加温装置の付いていないたばこ等の販売 | 台/年 | 22,200円 |
別表第2(第5条関係)
支持物件 | 単位 | 使用料 | 備考 |
電柱 | 本/年 | 460円 | 支柱及び支線は徴収しない。 |
電話柱 | 本/年 | 410円 | 〃 |
送電塔 | m2/年 | 820円 |
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