○新篠津村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年8月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請書)
第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)とする。
(調査の依頼)
第3条 法第20条第2項の規定による委託に基づく指定相談事業所等に対する調査の依頼は、障害支援区分認定調査依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知書等)
第4条 村長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、当該認定を受けた障害者又は障害児の保護者に障害支援区分認定通知書(様式第3号)を交付する。
3 村長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に介護給付費等不支給決定通知書(様式第7号)を交付する。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請書)
第5条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除決定変更申請書(様式第8号)とする。
2 村長は、法第24条第2項の規定による支給決定の内容を変更する必要がないと認め、当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは、当該支給決定の変更の申請を行った支給決定障害者等に介護給付費等支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除決定変更申請却下通知書(様式第11号)を交付する。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第7条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届(様式第12号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第8条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第9条 村長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に介護給付費等支給決定取消通知書(様式第14号)を交付する。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請)
第10条 省令第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは法第35条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に係る特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費等支給申請書(様式第15号)に、当該指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について別に定める書類を添えて、村長に提出することにより行うものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定の通知)
第11条 村長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請を行った者に対し、特例介護給付費・特例訓練等給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第16号)によりその旨を通知する。
(介護給付費等の額の特例に係る申請)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に係る申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第17号)により行うものとする。
(介護給付費等の額の特例に係る認定通知等)
第13条 村長は、支給決定障害者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、当該支給決定障害者等に介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証(様式第18号)を交付する。
3 第1項の規定により介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証を交付された支給決定障害者等は、障害福祉サービスを受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証を障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証に添えて、当該障害福祉サービスを行う者に提出するものとする。
(サービス利用計画作成対象障害者等の認定)
第14条 省令第32条の3第1項に規定する申請は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第20号)によるものとする。
(サービス利用計画作成費支給の取消し)
第15条 省令第32条の4第2項に規定する通知は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請)
第16条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第24号)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)
第17条 村長は、法第33条第1項の規定により、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により通知する。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 法第53条第1項の規定による支給認定の申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。
(自立支援医療費に係る支給認定の変更の申請等)
第20条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
3 前項の規定は、法第56条第2項の規定により職権により支給認定の変更の認定を行ったときに準用する。
(自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出)
第21条 政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)等記載事項変更届(様式第32号)より行うものとする。
(自立支援医療費に係る医療受給者証の再交付)
第22条 政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第33号)により行うものとする。
(自立支援医療費に係る支給認定の取消し)
第23条 村長は、法第57条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、当該支給認定の取消しに係る支給認定障害者等に自立支援医療(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第34号)を交付する。
(補装具費の支給の申請)
第24条 法第76条第1項の規定による支給の申請は、補装具費支給申請書(様式第35号)によるものとする。
(補装具費の代理受領)
第26条 村長は、前条第1項により補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等に支給する補装具費について、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費支給券に記載された公費負担額を、補装具を販売又は修理した事業者(以下「補装具業者」という。)に支払うことができる。
2 村長は、前項の規定のほか補装具費の支給並びに補装具業者の登録及び代理受領等については、別に定める。
(支給券の再交付)
第27条 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給券を汚し、損じ、又は失ったときは、補装具費支給券再交付申請書(第41号様式)により、村長に、その再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請には、補装具費支給券を汚し、又は損じたときは、併せて当該補装具費支給券を添えるものとする。
(支給決定の取消し)
第28条 村長は、次に掲げる場合に該当するときは、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の支給の決定を取り消すものとする。
(1) 補装具費支給対象障害者等が、虚偽の申請その他不正な手段により、補装具費の支給を受けたとき。
(2) 補装具費支給対象障害者等が、補装具を購入又は補装具の修理を行わせる前に、村の区域内に住所を有しなくなったと認められるとき(当該補装具費支給対象障害者等が、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であるときを除く。)。
(3) その他村長が補装具費の支給を受ける必要がないと認める相当の理由があるとき。
(備付帳簿)
第29条 村長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給決定者台帳
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(様式の変更)
第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
第2条 身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第3条 身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
第4条 知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(児童福祉法施行細則の一部改正)
第6条 児童福祉法施行細則(平成15年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 児童福祉法施行細則(平成15年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年5月16日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条第1項及び第6条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略