○児童福祉法施行細則
平成15年1月28日
規則第4号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 村長は、法第21条の6第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第10号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 村長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12号による障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する児童障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第5条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月20日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | |
備考
1 各サービスごとの利用者本人の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
2 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
様式 略