○児童福祉法施行細則

平成15年1月28日

規則第4号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 村長は、法第21条の6第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第10号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第11号による障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 村長は、障害福祉サービスの措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12号による障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、様式第13号による障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する児童障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第5条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第15号による費用徴収額変更申請書を村長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 村長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第16号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の村民税非課税

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の村民税所得割課税

1,600

100

200

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

備考

1 各サービスごとの利用者本人の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

2 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

様式 略

児童福祉法施行細則

平成15年1月28日 規則第4号

(平成19年8月20日施行)