○知的障害者福祉法施行細則

平成15年1月28日

規則第3号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 村長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 村長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定案内書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)

第4条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第5条 村長は、法第15条の4第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第18号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第19号による障害福祉サービス措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設への入所の措置)

第6条 村長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、障害者支援施設への入所の措置をとることを決定したときは、様式第20号による障害者支援施設への入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設への入所の措置を委託しようとするときは、様式第21号による障害者支援施設への入所措置委託通知書を障害者支援施設への入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設への入所の措置変更等の通知)

第7条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設への入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第22号による障害福祉サービス・障害者支援施設への入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設への入所の措置を委託したときは、様式第23号による障害福祉サービス・障害者支援施設への入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設への入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第8条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第26号の知的障害者職親申込書によるものとする。

2 村長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を様式第27号の知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 村長は、前項の認定により、適当と認めた者については、様式第28号による職親申込承認通知書を、不適当と認めた者については、様式第29号による職親申込不承認通知書を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 村長は、様式第30号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第9条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第31号による知的障害者職親委託申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第32号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第10条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとつたときは、職親に対する必要な連絡指導を行わなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあつては別表第2に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあつては別表第3に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第12条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第33号による費用徴収額変更申請書を村長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第13条 村長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第34号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条第1項関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の村民税非課税

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の村民税所得割課税

1,600

100

200

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額

備考

1 各サービスごとの利用者本人の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

2 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

別表第2(第11条第2項関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第11条第2項関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

 

 

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

 

 

知的障害者通勤寮

16,000円

 

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

様式 略

知的障害者福祉法施行細則

平成15年1月28日 規則第3号

(平成19年8月20日施行)