○新篠津村施設栽培ハウス使用に関する要綱
平成11年3月26日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村施設栽培ハウス使用規則(以下「規則」という。)に基づき、新篠津村施設栽培ハウス(以下「施設ハウス」という。)の使用を許可するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(厳守事項)
第2条 新篠津村施設栽培ハウス設置条例第5条により許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を厳守して使用するものとする。
(1) 施設ハウスは善良な管理者として、最善の注意を払い使用するものとし、施設の設備等に対しても保守点検を必要に応じ行うものとする。
(2) 申請時点の使用目的以外に使用しない。ただし、状勢等の変化により使用目的を変更する場合には村長の許可を受けなければならない。
(3) 施設ハウスの使用期間内に事故及び災害又は施設の使用に対し重大な事由が発生した場合には、速やかに村長に報告するものとし、村長の指示を受けなければならない。
(施設ハウスの維持に関しての補償)
第3条 施設ハウスに対して負担した経費により財産の価値が増加又は、周辺環境整備による維持経費の増加その他これらに類した経費の増加があつても、使用者はその増加額について、いかなる名目であつても村長に対して要求をすることができないものとする。
(施設ハウスの設備及び施設の変更)
第4条 使用者は、施設ハウスの設備及び施設を変更しようとするときは、新篠津村施設栽培ハウス設備変更許可申請書を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(施設ハウス周辺敷地の使用)
第5条 施設ハウス周辺敷地の使用については、基本的に使用できないものとする。
(疑義等の決定)
第6条 地方自治法、同施行令、条例、規則、その他関係諸規定に定めのない事項は、両者の協議によつて決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。